【海事代理士・過去問】令和6年_16.船舶安全法②

法令別過去問
2.次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(5点)

(1)平水区域を航行区域とする危険物ばら積船の船舶検査証書の有効期限は6年である。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶安全法10条1項の規定により「平水区域を航行区域とする船舶」、施行規則35条1号の規定により「危険物ばら積船を除く小型船舶」の船舶検査証書の有効期限は6年であるので、(1)は❌️になります。

第十条 船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トス
(②〜⑥略)

【船舶安全法施行規則】
第三十五条 法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 危険物ばら積船
二 特殊船
三 ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
四 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)

(2)整備認定事業場において、整備規程に従い整備されたことを確認した物件については、その後3ヶ月以内に行う定期検査または中間検査を省略する。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶安全法6条の3の規定によれば、整備規程に従い整備された物件については、その後「3ヶ月以内」ではなく「30日以内」に行う検査を省略できるので、(2)は❌️になります。

第六条ノ三 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第五条第一項第三号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク次条第二項ヲ除キ以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後三十日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

(3)国土交通省令で定める理由により定期検査を受検することができない船舶については、最大3ヶ月まで有効期間を延長することができる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 船舶安全法10条2項の規定のとおりであり、(3)は⭕️になります。

第十条
(①略)
② 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後三月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
(③〜⑥略)

(4)国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級の登録を受けた船舶が受有する船舶検査証書は、その船舶が船級の登録を抹消された場合は、その有効期間が満了する。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 船舶安全法10条6項の規定のとおりであり(4)は⭕️になります。

第十条
(①〜⑤略)
⑥ 第二項乃至第四項ノ規定ニ拘ラズ第八条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス

(5)遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶、および総トン数20トン以上の小型船舶には満載喫水線の標示義務が生ずる。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 船舶安全法3条3号の規定により、総トン数20トン以上の「小型船舶」ではなく「漁船」に満載喫水線の標示義務があるので、(5)は❌️になります。

第三条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
三 総噸数二十噸以上ノ漁船

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