【海事代理士・過去問】令和6年_16.船舶安全法①

法令別過去問
1.次の文章は船舶安全法又は船舶安全法施行規則の条文である。(  )に入る適切な語句又は数字(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に記入せよ。ただし、同じ語句又は数字を複数回用いてもよい。楷書ではっきりと丁寧に記入してください。(15点)

(1)日本船舶ハ本法二依リ其ノ( ア )ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スル二必要ナル( イ )ヲ為ス二非ザレバ之ヲ航行ノ用二供スルコトヲ得ズ

【模範解答】 「 (ア)堪航性・(イ)施設

【かってに解説】 船舶安全法1条の規定のとおりです。

第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

(2)船舶検査証書ノ有効期間ハ( ウ )年トス但シ旅客船ヲ除キ( エ )区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノ二付テハ( オ )年トス

【模範解答】 「 (ウ)・(エ)平水・(オ)

【かってに解説】 

第十条 船舶検査証書ノ有効期間ハ年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ年トス
(②〜⑥略)

(3)船舶乗務員( カ )未満ノ船舶二在リテハ其ノ( キ )以上、其ノ他ノ船舶二在リテハ乗組員( ク )以上ガ国土交通省令ノ定ムル所二依リ当該船舶ノ( ケ )又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全二関スル設備二付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合二於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前条第三項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス

【模範解答】 「 (カ)二十人・(キ)二分ノ一・(ク)十人・(ケ)堪航性

【かってに解説】 船舶安全法13条の規定のとおりです。

第十三条 船舶乗組員二十人未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ二分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員十人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前条第三項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス

(4)検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
一 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 (略)
二 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
 イ ( コ )
 ロ ( サ )
 ハ 法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 (略)

【模範解答】 「 (コ)船舶検査証書・(サ)船舶検査手帳

【かってに解説】 船舶安全法施行規則32条2項の規定のとおりです。

【船舶安全法施行規則】
(書類の提出)
第三十二条 検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
一 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類
(イ〜カ略)
二 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
イ 船舶検査証書
ロ 船舶検査手帳
ハ 法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
(以下略)

(5)最大とう載人員に関する規定の適用については、( シ )未満の者は参入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り( シ )以上( ス )未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。

【模範解答】 「 (シ)一歳・(ス)十二歳

【かってに解説】 船舶安全法施行規則9条1項の規定のとおりです。

【船舶安全法施行規則】
第九条 最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。
(②略)

(6)管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時二テモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定二依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場二( セ )セシムルコトヲ得此ノ場合二於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スべキ( ソ )ヲ携帯スべシ

【模範解答】 「 (セ)臨検・(ソ)証票

【かってに解説】 船舶安全法12条の規定のとおりです。

第十二条 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ
(②③略)

口述試験の対象科目でもある船舶安全法です。他の科目と違い語群選択ではないので、条文を繰り返し読み込んでキーワードのチェックを頑張りましょう!

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