【海事代理士・過去問】令和6年_15.船舶法①

法令別過去問
1.次の文章は船舶法及び船舶法施行細則の条文である。( ア )〜( コ )に入る適切な語句(同法・同細則において使用されているものに限る。)又は数字を解答欄に記入せよ。楷書ではっきりと丁寧に記入してください。(10点)

(1)
左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
 日本ノ( ア )又ハ( イ )ノ所有二属スル船舶

【模範解答】 「 ア:官庁 イ:公署

【かってに解説】 船舶法1条1号の規定のとおりです。

第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶

(2)
日本船舶ノ所有者ハ( ウ )ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル( エ )二備ヘタル船舶原簿二( オ )ヲ為スコトヲ要ス

【模範解答】 「 ウ:登記 エ:管海官庁 オ:登録

【かってに解説】 船舶法5条1項の規定のとおりです。

第五条 日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス

(3)
船舶法第五条第一項ノ規定二依リ船舶ノ登録ヲ為ス二ハ申請書二所有者ノ氏名又ハ名称、( カ )及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル( キ )ヲ添へ之ヲ管海官庁二差出スヘシ

【模範解答】 「 カ:住所 キ:登記事項証明書

【かってに解説】 船舶法施行細則17条の規定のとおりです。

第十七条 船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ

(4)
日本船舶ハ法令ノ定ムル所二従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、( ク )、番号、総トン数、( ケ )ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

【模範解答】 「 ク:船籍港 ケ:喫水

【かってに解説】 船舶法7条の規定のとおりです。

第七条 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス

(5)
日本二於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ( コ )ヲ超ユルコトヲ得ス

【模範解答】 「 コ:六个月

【かってに解説】 船舶法17条の

第十七条
(①略)
② 日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス
(③略)

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