1.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章中の( )に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
【語群】
①勧告する ②無害でない航行 ③誤り ④強制する ⑤内水 ⑥航行の秩序 ⑦法の秩序 ⑧旧内水 ⑨条約 ⑩錨泊 ⑪海上保安庁 ⑫停留等又は通過航行 ⑬質問させる ⑭虚偽の事実 ⑮新内水 ⑯指導する ⑰安全 ⑱排他的経済水域 ⑲操船する ⑳命ずる
(1)海上保安庁長官は、法第七条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の( ア )を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを( イ )ことができる。
【模範解答】 「 ア:⑥航行の秩序 イ:⑳命ずる 」
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律8条2項の規定のとおりです。
第八条
(①略)
2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
(2)海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、法第五条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に( ウ )が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に( エ )ことができる。
【模範解答】 「 ウ:⑭虚偽の事実 エ:⑬質問させる 」
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律6条1項の規定のとおりです。
(外国船舶に対する立入検査)
第六条 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に虚偽の事実が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。
(②③略)
(3)領海等とは、我が国の領海及び( オ )をいう。
【模範解答】 「 オ:⑤内水 」
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律2条1号の規定のとおりです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 領海等 我が国の領海及び内水をいう。
((2)〜(7)略)

