【海事代理士・過去問】令和6年_13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律③

法令別過去問
3.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の規制のうち、外国船舶が適用除外となっているものを2つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(2点)

① 船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示義務

【模範解答】 「⭕️(外国船舶も適用される)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律10条の5、施行規則12条の3の7の規定により、全長12メートル以上の船舶には掲示義務があるので、⭕️(適用)になります。

(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十条の五 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則】
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十二条の三の七 法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2 国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。

② 油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示する義務

【模範解答】 「⭕️(外国船舶も適用される)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律7条の2の規定により、船舶所有者は日本・外国問わず義務があるので、⭕️(適用)になります。

(油濁防止緊急措置手引書)
第七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 前条第二項の規定は、第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四第七項及び第十九条の三十六において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。

③ 基準適合油使用義務

【模範解答】 「⭕️(外国船舶も適用される)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律19条の21第1項の規定により、1号2号に該当しない限り何人にも使用義務があるので⭕️(適用)になります。

(燃料油の使用等)
第十九条の二十一 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度その他の品質が政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。

④ 油濁防止規定の備え置き、又は掲示義務

【模範解答】 「❌️(外国船舶には適用しない)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律7条の規定は、9条で外国船舶に適用しないので、❌️(適用しない)になります。

(油濁防止規程)
第七条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項及び第八条の二第一項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
(②略)

第九条
3 第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。

⑤ 有害水バラスト処理設備設置義務

【模範解答】 「⭕️(外国船舶も適用される)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律17条の2、施行規則12条の14の12の規定により、国内外問わず適用されるので⭕️(適用される)になります。

(有害水バラスト処理設備)
第十七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。
(②〜⑤略)

【施行規則】
(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)
第十二条の十四の十二 法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一 水バラストを積載する構造を有しない船舶
二 全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶
三 積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶
四 有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶
五 法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶

⑥ 有害液体汚染防止管理者専任義務

【模範解答】 「❌️(外国船舶には適用しない)」

【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律9条の4第1項の規定は、第5項で外国船舶には適用しない旨の規定があるため❌️(適用しない)になります。

(有害液体汚染防止管理者等)
第九条の四 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
(②〜④略)
5 前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。
(⑥〜⑨略)

よって、正解は「④と⑥」になります。

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