2.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕️を、誤っているものには❌️を解答欄に記入せよ。(2点)
(1)海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出は、当該船舶ごとに承認申請書を提出し、あらかじめ環境大臣の承認を受けた場合は認められる。
【模範解答】 「❌️」
【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律18条4項で準用されている法4条4項の規定により、環境大臣の承認ではなく、海上保安庁長官の承認になるので❌️になります。
第十八条
4 第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。第四条
4 第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(2)港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【模範解答】 「❌️」
【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律20条1項の規定により、廃油事業を行おうとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならないので、❌️になります。
(事業の許可及び届出)
第二十条 港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(②略)

