【海事代理士・過去問】令和6年_11.港則法②

法令別過去問
2.次の①〜⑥に掲げる港則法の規定のうち、正しいものを3つ選び、番号を解答欄に記入せよ。

① 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 港則法34条1項の規定のとおりです。

第三十四条 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

② 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長に届け出なければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 港則法32条の規定によれば、港長への「届出」ではなく「許可」を受けなければならないので❌️になります。

第三十二条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

③ 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 港則法17条の規定では、右舷と左舷が逆になっていますので❌️になります。

第十七条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

④ 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 港則法22条4項の規定のとおりですので、⭕️になります。

第二十二条 
(①〜③略)
4 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長許可を受けなければならない。

⑤ 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 港則法7条3項の規定のとおりですので、⭕️になります。

第七条
(①②略)
3 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

⑥ 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、出向する汽船は、防波堤の内側で入港する汽船の進路を避けなければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 港則法15条の規定によれば、出港する汽船が優先になりますので、❌️になります。

第十五条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

よって、正解は「① ④ ⑤」になります。(順不同)

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