1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の( )に入る適切な語句又は数字を語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(6点)
【語群】
①2週間 ②30日 ③3ヶ月 ④100 ⑤150 ⑥200 ⑦400 ⑧600 ⑨国土交通大臣 ⑩海上保安庁長官 ⑪環境大臣 ⑫地方運輸局長等 ⑬海洋汚染等防止証書 ⑭海洋汚染等防止検査手帳 ⑮海洋汚染等防止検査証書
(1)船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物(水底土砂等)の海洋における投入処分をしようとする者は、( ア )の許可を受けなければならない。
【模範解答】 「 ア:⑪環境大臣 」
【かってに解説】
(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第十条の六 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
(②〜⑦略)
(2)定期検査や中間検査等の法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して( イ )以内に、その理由を記載した文書を添えて( ウ )に再検査を申請することができる。
【模範解答】 「 イ:②30日 ウ:⑨国土交通大臣 」
【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律19条の47第1項の規定のとおりです。
(再検査)
第十九条の四十七 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
(②〜④略)
(3)油による海洋の汚染の防止のための設備(ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備等)に係る定期検査の対象船舶は、総トン数( エ )トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数( オ )トン以上のものである。
【模範解答】 「 エ:⑤150 オ:⑦400 」
【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第2条1項の規定により、総トン数150トン以上のタンカー、総トン数400トン以上のノンタンカーが検査対象となります。
【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則】
(検査対象船舶)
第二条 法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。
(②〜⑦略)
(4)( カ )を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするときは、臨時航行検査を行なうものとする。
【模範解答】 「 カ:⑬海洋汚染等防止証書 」
【かってに解説】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律19条の41第1項の規定のとおりです。
(臨時海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十一 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
(②③略)

