【海事代理士・過去問】令和6年_12.海上交通安全法②

法令別過去問
2.次の海上交通安全法に定める航路に関する文章①〜⑥のうち、正しいものを3つ選び、解答欄に記入せよ。(3点)

① 航路においては、原則として追い越しは禁止されているが、国土交通省令で定める一部の航路の区間については、追い越しが可能である。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 海上交通安全法6条の2の規定によれば、追い越し可能の例外規定もあるが、航路の区間が定められているわけではなく、海難を避けるため、人名・他の船舶の救助をするためなどのやむを得ない事由があるときとされているので、❌️になります。

(追越しの禁止)
第六条の二 国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない

② 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 海上交通安全法11条2項の規定により、中ノ瀬航路は北方向への一方通行になるので、❌️になります。

第十一条
(①略)
2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

③ 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行するときは、東の方向に航行しなければならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 海上交通安全法18条2項の規定のとおりですので、⭕️になります。

第十八条
(①略)
2 船舶は、備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行するときは、東の方向に航行しなければならない。
(③④略)

④ 速力制限の定められた航路のうち、浦賀水道航路、中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、水島航路については、その全区間において速力が12ノットを超える速力で航行してはならない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 海上交通安全法5条、施行規則4条の規定のとおりですので、⭕️になります。

(速力の制限)
第五条 国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

【海上交通安全法施行規則】
(速力の制限)
第四条 法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

航路の名称航路の区間速力
浦賀水道航路航路の全区間十二ノット
中ノ瀬航路航路の全区間十二ノット
伊良湖水道航路航路の全区間十二ノット
備讃瀬戸東航路男木島灯台(略)から353度に引いた線と
航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間
十二ノット
備讃瀬戸北航路航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻
から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間
十二ノット
備讃瀬戸南航路牛島ザトーメ鼻から160度に引いた線と航路の東側
の出入口の境界線との間の航路の区間
十二ノット
水島航路航路の全区間十二ノット

⑤ 船舶は、来島海峡航路をこれに沿って航行するときは、順潮の場合は来島海峡中水道を、逆潮の場合は来島海峡西水道を航行することとなっているが、これらの水道を航行している間に転流があった場合は、そのまま現在航行している水道を航行し続けてもよい。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 海上交通安全法20条1項1号の規定のとおりですので、⭕️になります。

(来島海峡航路)
第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
一 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。
(以下略)

⑥ 宇高東航路は備讃瀬戸北航路と交差している。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 海上交通安全法1条2項、施行令1条の規定によりますが、わかりづらいので図で示すと下記の通り宇高東航路と交差してるのは備讃瀬戸東航路になりますので❌️になります。

備讃瀬戸海上交通センターサイトより引用。

よって、正解は「③ ④ ⑤」(順不同)となります。

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