【海事代理士・過去問】令和6年_7.船舶職員及び小型船舶操縦者法①

法令別過去問
1.法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(12点)
(注意事項)解答欄には、はっきりと丁寧に記入すること。

(1)海技士は、海技免状の( ア )の更新を行うときには、交付を受ける海技免状と引き換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。この場合において、返すべき海技免状が( イ )しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「(ア)有効期間」「(イ)滅失

【かってに解説】 
(ア)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則12条2項4号 
(イ)船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則12条4項の規定のとおりです。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(海技免状の返納)
第十二条 海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
一 法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
二 法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。
三 前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
四 法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
五 第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。
2 海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。
一 上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
二 船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
三 第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
四 第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき
五 海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。
3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
4 前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない

(2)船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の( ウ )に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を樹有する海技士を乗り組ませなければならない。

【模範解答】 「(ウ)航路の安全

【かってに解説】 
(ウ)船舶職員及び小型船舶操縦者法18条1項の規定のとおりです。

(船舶職員の乗組みに関する基準)
第十八条 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。(以下略)

(3)海技免状の有効期限の更新のための乗船履歴は、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前( エ )以内に( オ )以上乗り組んだ履歴又は海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前( カ )以内に( キ )以上乗り組んだ履歴でなければならない。

【模範解答】 「(エ)五年 (オ)一年 (カ)六月 (キ)三月

【かってに解説】 
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則9条の3第1項の規定のとおりです。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)
第九条の三 法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。
(以下略)

(4)十六歳に満たない者には、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び( ク )小型船舶操縦士の免許を与えない。

【模範解答】 「(ク)特殊

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の4の規定のとおりです。

(操縦免許を与えない場合)
第二十三条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳
ロ その他の資格 十八歳
二 第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

(5)特定操縦免許とは、( ケ )の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許をいう。

【模範解答】 「(ケ)旅客の輸送

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の2第2項の規定のとおりです。

(小型船舶操縦士の免許)
第二十三条の二 小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
2 操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。(③④略)

(6)特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数( コ )未満の船舶(( サ )区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が( シ )に満たない場合において、当該小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を( サ )区域に限定することにより行う。

【模範解答】 「(コ)二百トン (サ)平水 (シ)一年

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の3第3項、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則68条の2の規定のとおりです。

(小型船舶操縦士の資格)
第二十三条の三 操縦免許は、次に定める資格の別に行う。
一 一級小型船舶操縦士
二 二級小型船舶操縦士
三 特殊小型船舶操縦士
2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
3 前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(履歴限定)
第六十八条の二 法第二十三条の三第三項の規定による履歴限定(第七十条第一項及び第四項、第七十一条第一号並びに第百四十四条第四項において「履歴限定」という。)は、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許につき、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が一年に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を平水区域に限定することにより行う。

他の法令も同様ですが、規定の細かい部分は省令(施行規則)で規定されていますので、法だけではなく、施行規則も丁寧にチェックしないといけませんね。

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