【海事代理士・過去問】令和6年_9.港湾運送事業法①

法令別過去問
1.次の(1)〜(5)のそれぞれにおける法令の規定を参照した①及び②の文章の正誤について、正しい組み合わせを選択肢ア〜エから選び、解答欄に記入せよ。(5点)

(1)
① 検数事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
② 他人の需要に応じて港湾においてする船舶に積み込まれた貨物の位置の固定又は積載場所の区画を行う事業は、港湾運送事業である。

ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

【模範解答】 「 エ ①誤・②誤

【かってに解説】
① 港湾運送事業法2条1項6号によれば、「検数」は、貨物の箇数の計算又は受渡の証明をいいます。①の記載は「検量」についての規定(2条1項8号)であるので、①は❌️になります。

第二条
((1)〜(5)略)
六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)

八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)

② 港湾運送事業法2条3項1号によれば、②に記載された事業は「港湾運送事業」ではなく、「港湾運送関連事業」と定義されているため、②も❌️になります。

第二条
3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
二 港湾においてする船積貨物の警備

(2)
① 他人の需要に応じて港湾においてする船積貨物の警備等を行う事業である港湾運送関連事業を営もうとする者は、港湾ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
② 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

【模範解答】 「 ウ ①誤・②正

【かってに解説】 
① 港湾運送事業法22条の2第1項の規定によれば、港湾運送関連事業を営もうとする者は、港湾ごとに、国土交通大臣に届出が必要ですので、①は❌️になります。

(港湾運送関連事業の届出)
第二十二条の二 港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
(②略)

② 港湾運送事業法18条4項の規定のとおりですので、②は⭕️になります。

第十八条
(①〜③略)
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(⑤⑥略)

(3)
① 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
② 港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送について、その一部を他の港湾運送事業者に下請をさせることができる。

ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

【模範解答】 「 イ ①正・②誤

【かってに解説】 
① 港湾運送事業法15条の規定のとおりですので、①は⭕️になります。

(差別取扱等の禁止)
第十五条 港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

② 港湾運送事業法16条4項の規定により、他の事業者から引き受けた港湾運送の下請は禁止されていますので、②は❌️になります。

第十六条
(①〜③略)
4 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。
(⑤⑥略)

(4)
① 港湾運送事業者は、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限って定められたものを除く。)並びに国土交通大臣の認可を受けた港湾運送約款について、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
② 港湾運送事業法の「港湾」の水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法に基づく港の区域をいう。

ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

【模範解答】 「 ア ①正・②正

【かってに解説】
① 港湾運送事業法12条の規定のとおりになりますので、①は⭕️になります。

(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示等)
第十二条 港湾運送事業者は、第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。)並びに前条第一項の規定により認可を受けた港湾運送約款について、営業所において利用者の見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない

② 港湾運送事業法2条4項の規定のとおりになりますので、②も⭕️になります。

第二条
(①〜③略)
4 この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。

(5)
① 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
② 港湾運送事業者は、原則その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならないが、発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することによりその事業活動を支配する者に対しては、この限りでない。

ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

【模範解答】 「 イ ①正・②誤

【かってに解説】 ①17条1項 ②14条
① 港湾運送事業法17条1項の規定のとおりですので、①は⭕️になります。

(事業計画の変更)
第十七条 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(②③略)

② 港湾運送事業法14条の規定によれば、名義貸しは例外なく禁止されていますので、②は❌️になります。

(名義利用の禁止)
第十四条 港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

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