【海事代理士・過去問】令和6年_8.海上運送法

法令別過去問
法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(10点)
※解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。

(1)一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 航路の起点、( ア )及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の該当その他国土交通省令で定める事項に関する( イ )

【模範解答】 (ア)寄港地 (イ)事業計画

【かってに解説】 海上運送法3条2項の規定のとおりです。

(一般旅客定期航路事業の許可)
第三条 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
(③④略)

(2)一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(( ウ )に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 (ウ)指定区間

【かってに解説】 海上運送法6条の規定のとおりです。

(船舶運航計画の届出)
第六条 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

(3)一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて( ウ )に係るものについて当該運賃の( エ )を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

【模範解答】 (エ)上限

【かってに解説】 海上運送法7条3項の規定のとおりです。

(運賃及び料金)
第七条 
(①②略)
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(④⑤略)

(4)一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を( オ )しなければならない。

【模範解答】 (オ)公示

【かってに解説】 海上運送法9条の規定のとおりです。

(運賃及び料金等の公示)
第九条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

(5)一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を( カ )し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 (カ)選任

【かってに解説】 海上運送法10条の3第5項の規定のとおりです。

第十条の三
(①〜④略)
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(⑥⑦略)

2026.1.10追記
法改正により、安全統括管理者と運行管理者に関する規定が詳細になりました。
よって、この問題の内容の解答についての参照条文は、10条の4第4項(安全統括管理者)、10条の6第3項(運行管理者)に変更になります。

(安全統括管理者)
第十条の四
(①〜③略)
4 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(運航管理者)
第十条の六
(①②略)
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(6)一般旅客航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を( キ )しなければならない。

【模範解答】 (キ) 尊重

【かってに解説】 海上運送法10条の3第6項の規定のとおりです。

第十条の三
(①〜⑤略)
6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(⑦略)

2026.1.10追記
法改正により、当該規定は10条の5第3項となり「輸送の安全の確保に関し」の文言が削除になりました。

(安全統括管理者等の義務)
第十条の五 安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行い、及び同条第三項の確認を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(7)国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため( ク )を締結することを命ずることができる。

【模範解答】 (ク) 保険契約

【かってに解説】 海上運送法19条の2の規定のとおりです。

(保険契約締結の命令)
第十九条の二 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

(8)旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
 一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
 二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定するトン数をいう。)( ケ )トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業

【模範解答】 (ケ) 二十(20でも可)

【かってに解説】 海上運送法21条1項の規定のとおりです。

第二十一条
(旅客不定期航路事業の許可)
第二十一条 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(第三項第二号、第三十二条の三第三項及び第四項並びに第三十二条の七第三項及び第四項において「小型船舶」という。)のみをその用に供する旅客不定期航路事業
(②〜⑦略)

2026.1.10追記
法改正により、21条の規定は以下のとおりになります。よって、この設問の解答は規定からなくなります。

(旅客不定期航路事業の許可)
第二十一条 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業

(9)総トン数( ケ )トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業の許可は、( コ )年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

【模範解答】 (コ) 五(5でも可)

【かってに解説】 海上運送法21条1項2号、21条の3第1項の規定のとおりです。

(旅客不定期航路事業の許可)
第二十一条 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(第三項第二号、第三十二条の三第三項及び第四項並びに第三十二条の七第三項及び第四項において「小型船舶」という。)のみをその用に供する旅客不定期航路事業
(②〜⑦略)

(許可の更新)
第二十一条の三 第二号許可は、年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(②〜⑥略)

海上運送法は令和7年4月1にも改正があります。
(3)は、法7条3項に、
(4)は、法9条に、それぞれ変更になりますので、ご注意ください!

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