3.法第97条第1項において、常時10人以上の船員を使用する延泊所有者が就業規則に定めなければならないとされている事項のうち、3つ答えよ。解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。(3点)
【模範解答】 ①給料その他の報酬
②労働時間
③休日及び休暇
④定員
以上の4つから3つを解答。
【かってに解説】 船員法97条1項は以下のとおりです。
(就業規則の作成及び届出)
第九十七条 常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
一 給料その他の報酬
二 労働時間
三 休日及び休暇
四 定員
(②〜⑤略)

