今年もあります、法改正。
海事代理士関係のみなさま、あけましておめでとうございます。
本年も海事代理士試験関連をゆるーくUPしてゆこうと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、早速のお話ですが、
2022年(令和4年)に発生した知床遊覧船の事故以来、海事法令の改正が相次いでいます。
2025年(令和7年)4月1日現在施行の法令が、今年2025年の海事代理士試験の試験対象となりますが、法改正情報はなかなか時間がかかり、入手に手間がかかりますね。
そこで、海事代理士試験受験生のみなさまのため(と、自分の勉強のため)に、法改正情報をUPしてゆくことにしました。
すでにご存知の方は、ガン無視してください。
それではいきます。今日は海上運送法からです。
海上運送法・事業種別について
海上運送法では、海上運送事業について定義されており、それぞれの事業を行うには、許可・事前届出・事後届出が必要でした。(下図のとおり)

海上運送法は令和7年4月1日に改正され、この事業種別がわかりやすくなります。
また、事前届出とされていた「人の運送をする」事業のうち一部が、登録制度になり、事業者の登録簿に記録され、公表されることになりました。
登録制度になるということで、しっかりとした事業計画・運行計画などが審査され、旅客にとって安心して船舶を利用していただけることが期待されています。(下図のとおり)

試験対策としては、
・事業種別が変更されたこと、
・「登録制」に変更された事業があること、
がチェックポイントだと思います。
また、再分類された事業種別の内容についての再確認も必要になると思います。
個人的には、以前よりスッキリしたのではないかと思っています。
それにしても海事法令は、言い回しが難しいですね〜。
がんばって乗り切りましょう!!
(上記2つの図は、わたしが作成しました。間違いがありましたら教えて下さい・・・
下図の「一般不定期航路事業」の左に横棒入れ忘れました!すみません・・・)


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