【海事代理士・過去問】令和6年_4.国土交通省設置法③

法令別過去問
3.次の文章について、正しい場合は解答欄に⭕️を、誤っている場合は解答欄に❌️を記入せよ。(3点)

(1)国土交通省の外局として、海難審判所が設置されている。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 海難審判所は国土交通省の特別の機関です。国土交通省設置法27条に規定があります。

(設置)
第二十七条 本省に、国土地理院を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
 小笠原総合事務所
 自転車活用推進本部
 海難審判所

外局は、内閣府や省に置かれる特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で、本府または本省と並立する地位を有するものです。合議制の委員会と独任制のの2種があります。
国土交通省の外局は、国土交通省設置法41条に規定のある、観光庁・気象庁・運輸安全委員会・海上保安庁になります。

第四十一条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
 観光庁
 気象庁
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
 運輸安全委員会
 海上保安庁

(2)関東運輸局の管轄区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県である。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 国土交通省組織令212条の規定どおり、問題肢の都県に山梨県を加えた都県が関東運輸局の管轄区域となります。

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十二条 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称位置管轄区域
北海道運輸局北海道北海道
東北運輸局宮城県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東運輸局神奈川県茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 山梨県 
北陸信越運輸局新潟県新潟県 富山県 石川県 長野県
中部運輸局愛知県福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿運輸局大阪府岐阜県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国運輸局広島県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国運輸局香川県徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州運輸局福岡県福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県

注意!兵庫県は「神戸運輸監理部」・沖縄県は「内閣府沖縄総合事務所」が管轄になります。

(3)鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 地方運輸局組織規則150条1項に規定される別表第4によれば、鹿島海事事務所は神栖市に設置されています。

(海事事務所)
第百五十条 海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。(②③略)

別表第四(海事事務所の名称及び位置)(第百五十条第一項関係)

名称位置
苫小牧海事事務所苫小牧市
八戸海事事務所八戸市
石巻海事事務所石巻市
気仙沼海事事務所気仙沼市
鹿島海事事務所神栖市
川崎海事事務所川崎市
下田海事事務所下田市
鳥羽海事事務所鳥羽市
勝浦海事事務所和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
姫路海事事務所姫路市
水島海事事務所倉敷市
呉海事事務所呉市
尾道海事事務所尾道市
因島海事事務所尾道市
今治海事事務所今治市
宇和島海事事務所宇和島市
下関海事事務所下関市
若松海事事務所北九州市
佐世保海事事務所佐世保市

受験生のときに作成した地方運輸局の管轄図です。このような感じで表にした方が視覚的にわかりやすいかもしれません。みなさんもいろいろ工夫して作成してみてください。
(この表についてのクレームは受け付けません・・・)

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