2.次の文章について、___に当てはまる適切な語句を、以下の選択肢ア〜シの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(4点)
【選択肢】
ア 総務部 イ 総務課 ウ 安全政策課 エ 海技課 オ 海事振興部
カ 施設課 キ 検査測度課 ク 海上安全課 ケ 船舶安全環境課
コ 環境政策課 サ 総務企画部 シ 安全防災・危機管理課
(1)国土交通省海事局において、水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関する事務を所掌しているのは、___である。
【模範解答】 「ウ 安全政策課」
【かってに解説】 国土交通省組織令144条に、海事局安全政策課の所掌事務が以下の通り定められています。
(安全政策課の所掌事務)
第百四十四条 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
(2)国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する事務(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)を所掌しているのは、___である。
【模範解答】 「キ 検査測度課」
【かってに解説】 国土交通省組織令150条に、海事局検査測度課の所掌事務が定められています。
(検査測度課の所掌事務)
第百五十条 検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
五 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(3)地方運輸局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、___及び海事部である。
【模範解答】 「オ 海事振興部」
【かってに解説】 地方運輸局組織規則8条に、海事振興部の所掌事務が規定されています。
(海事振興部の所掌事務)
第八条 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四 海事代理士に関すること。
五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
八 モーターボート競走に関すること。
九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
十一 船員の教育及び養成に関すること。
(4)神戸運輸監理部の海上安全環境部には、___及び船員労働環境・海技資格課の2課が置かれている。
【模範解答】 「ケ 船舶安全環境課」
【かってに解説】 地方運輸局組織規則107条に規定があります。
(海上安全環境部に置く課等)
第百七条 海上安全環境部に、次の二課を置く。
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課
(②略)

