【海事代理士・過去問】令和6年_4.国土交通法設置法①

法令別過去問
1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア〜オの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(3点)

【選択肢】
 国土交通省設置法  国土交通省組織規則  国土交通省組織令
 地方運輸局組織規則  運輸監理部組織規則

(1)国土交通省に海事局を設置することを規定する法令

【模範解答】 「ウ」国土交通省組織令

【かってに解説】 国土交通省設置法2条の規定のとおりです。

【国土交通省組織令】
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
不動産・建設経済局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
物流・自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局

(2)国土交通省に地方運輸局を設置することを規定する法令

【模範解答】 「ア」国土交通省設置法

【かってに解説】 国土交通省設置法30条の規定のとおりです。

(設置)
第三十条 本省に、次の地方支分部局を置く。
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部

(3)神戸運輸監理部に兵庫陸運部を設置することを規定する法令

【模範解答】 「エ」地方運輸局組織規則

【かってに解説】 地方運輸局組織規則86条の規定のとおりです。

(部の設置)
第八十六条 神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
総務企画部
海事振興部
海上安全環境部
兵庫陸運部

兵庫陸運部の所掌事務は同法90条に規定のあるとおり、自動車関連の事務になります。海事関連事務に関係のないところからの出題にはビックリです!
「海事だから関係ないや」という対応ができなくなるのかと思うと厳しいですが、“神戸運輸監理部”の所掌事務に関しては、”地方運輸局組織規則”に規定されているということをチェックしておけば、落ち着いて対応できると思います。

「地方運輸局組織令」がよく引っ掛けででてくるのですが、今年は「運輸監理部組織規則」でしたね。このような法令はありませんので要注意です。

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