【海事代理士・過去問】令和6年_3.商法②

法令別過去問
2.商法に関して、次の(ア)〜(オ)が正しい場合は⭕️を、誤っている場合には❌️を、それぞれ解答欄に記入せよ。(5点)

(ア)船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができるが、競売に付することはできない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 商法700条の規定のとおり、競売に付することもできます。

(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)
第七百条 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる

(イ)船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができるが、船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときであっても、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができない。

【模範解答】 「❌️」

【かってに解説】 商法715条3項の規定のとおり、買い取りの請求ができます。

(船長の解任)
第七百十五条 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。
2 前項の規定により解任された船長は、その解任について正当な理由がある場合を除き、船舶所有者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときは、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
4 船長は、前項の規定による請求をしようとするときは、遅滞なく、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

(ウ)発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 商法743条の条文のとおりです。

(荷送人による発航前の解除)
第七百四十三条 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。(②略)

(エ)船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 商法788条の規定のとおりです。

(船舶所有者間の責任の分担)
第七百八十八条 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

(オ)保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を填補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

【模範解答】 「⭕️」

【かってに解説】 商法822条1項・2項の規定のとおりです。

(航海の変更)
第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。
2 保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(③略)

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