中途半端なベスト4!
海事代理士受験生のみなさま、こんにちは。
勝手に始めた「令和6年口述試験対策?」シリーズもついに最終回となりました。
最後は「船舶安全法」です。
なぜか中途半端なベスト「4」になりました。
それもこの4つの条文の出題が極端に多いからです。
船舶安全法の出題の特徴としては、問題文が結構長いのに、解答は短い。というものが多いです。
用語を記憶してゆくのですが、20トンと24メートル、遠洋区域と近海区域など、ごちゃまぜになりがちな用語が多いです。筆記試験のときに勉強していると思いますので、みなさんは大丈夫だと思いますが、もう一度用語の整理整頓をしておくとよいと思います。
条文順で4つご紹介いたします。
(片仮名を平仮名にし、句読点を追加しました。少しは読みやすいかも)

第3条
船舶安全法第3条
第三条 左に掲ぐる船舶は国土交通省令の定むる所に依り、満載吃水線を標示することを要す。但し、潜水船其の他国土交通大臣に於て、特に満載吃水線を標示する必要なしと認むる船舶は此の限に在らず
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
二 沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上の船舶
三 総噸数二十噸以上の漁船
出題年度:平成23年、平成27年、平成29年、令和元年、令和2年、令和4年、令和5年
出題例:船舶安全法第3条において、満載喫水線を標示する必要がある船舶を全て挙げよ
1.遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
2.沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶
3.総トン数20トン以上の漁船
出題例:航行区域が沿海区域の船舶について、満載喫水線の標示が義務づけられているのはどのような船舶か
長さ24メートル以上の船舶
出題例:満載喫水線の標示が義務付けられる漁船はどのような漁船かお答えください。
総トン数20トン以上の漁船
他には航行区域の種類(遠洋区域・近海区域・沿海区域・平水区域)を述べよという問題もでています。
第5条
船舶安全法第5条
第五条 船舶所有者は、第二条第一項の規定の適用ある船舶に付同項各号に掲ぐる事項、第三条の船舶に付満載吃水線、前条第一項の規定の適用ある船舶に付無線電信等に関し、国土交通省令の定むる所に依り左の区別に依る検査を受くべし
一 初めて航行の用に供するとき、又は第十条に規定する有効期間満了したるとき行ふ精密なる検査(定期検査)
二 定期検査と定期検査との中間に於て国土交通省令の定むる時期に行ふ簡易なる検査(中間検査)
三 第二条第一項各号に掲ぐる事項又は、無線電信等に付国土交通省令を以て定むる改造又は、修理を行ふとき、第九条第一項の規定に依り定められたる満載吃水線の位置又は、船舶検査証書に記載したる条件の変更を受けんとするとき其の他、国土交通省令の定むるとき行ふ検査(臨時検査)
四 船舶検査証書を受有せざる船舶を臨時に航行の用に供するとき行ふ検査(臨時航行検査)
五 前各号の外、一定の範囲の船舶の付、第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合せざる虞(ところ)あるに因り、国土交通大臣に於て特に必要ありと認めたるとき行ふ検査(特別検査)
② 国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り、中間検査を受くることを免除することを得
出題年度:平成22年、平成23年、平成27年、平成29年、平成30年、令和元年、令和2年、令和3年、令和5年
出題例:外国籍船として運航している船舶を日本籍船に転籍する場合に受検しなければならない船舶検査の名称を述べよ
定期検査
出題例:臨時航行検査は、どのような場合に受検しなければならないか述べよ。
船舶検査証書を受有しない船舶に臨時に航行の用に供するとき
出題例:定期検査は、どのような場合に受検しなければならないか述べよ。
船舶を初めて航行の用に供するとき、又は、船舶検査証書の有効期間が満了したとき
第5条に規定される5つの検査(1.定期検査 2.中間検査 3.臨時検査 4.臨時航行検査 5.特別検査)はどのような場合に実施されるのか、受検義務者は誰か、チェックしておきましょう。
第9条
船舶安全法第9条
第九条 管海官庁は、定期検査に合格したる船舶に対しては其の航行区域(漁船に付ては従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線の位置を定め船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶に限る)を交付すべし
② 管海官庁は、臨時航行検査に合格したる船舶に対しては臨時航行許可証を交付すべし
③ 管海官庁は、第六条の規定に依る検査に合格したる船舶又は物件に対しては合格証明書を交付し又は、証印を附すべし
④ 管海官庁、登録検定機関又は小型船舶検査機構は第六条の五第一項の規定に依る検定に合格したる船舶又は物件に対しては、合格証明書を交付し又は証印を附すべし
⑤ 第六条の五第二項に規定する者は、同項の規定に依り確認したる船舶又は物件に対しては国土交通省令を以て定むる標示を附すべし
⑥ 前条の船舶に付、船級協会の定めたる制限汽圧及満載吃水線の位置は、管海官庁に於て之を定めたるものと看做(みな)す
出題年度:平成23年、平成24年、平成26年〜平成30年、令和3年、令和4年
出題例:総トン数20トン以上の船舶について、船舶安全法第5条の規程による最初の定期検査に合格した場合、船舶所有者に交付されるものを2つ述べてください。
1.船舶検査証書
2.船舶検査手帳
出題例:定期検査に合格した船舶に対して、管海官庁はあるもの4つを定めて船舶検査証書に記載し、交付するとされる。この「あるもの」を2つ述べよ
1.航行区域(漁船の場合は従業制限)
2.最大搭載人員
3.制限汽圧
4.満載喫水線の位置
第10条
船舶安全法第10条
第十条 船舶検査証書の有効期間は五年とす。但し旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定むるものに付ては六年とす
② 船舶検査証書の有効期間満了する迄の間に於て、国土交通省令の定むる事由に因り定期検査を受くること能はざる船舶に付ては、当該船舶検査証書は其の有効期間満了後三月迄は仍其の効力を有す。此の場合に於て必要なる事項は、国土交通省令を以て之を定む
③ 定期検査の結果、第一項の規定に依る船舶検査証書の交付を受くることを得べき船舶にして、国土交通省令の定むる事由に因り、従前の船舶検査証書の有効期間満了する迄の間に於て、当該検査に係る船舶検査証書の交付を受くること能はざるものに付ては、従前の船舶検査証書は、同項の規定に拘らず当該検査に係る船舶検査証書の交付迄の間五月を限り仍其の効力を有す
④ 左に掲ぐる場合に於ける船舶検査証書の有効期間は、第一項の規定に拘らず、従前の船舶検査証書の有効期間(第二号に掲ぐる場合に於ては当初の有効期間)満了日の翌日より起算し五年を経過する日迄の期間とす
一 従前の船舶検査証書の有効期間満了日前三月以内に受けたる定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けたるとき
二 第二項又は前項の規定に依り、従前の船舶検査証書仍其の効力を有することとせられたるとき
⑤ 船舶検査証書は中間検査、臨時検査又は特別検査に合格せざる船舶に付ては之に合格する迄其の効力を停止す
⑥ 第二項乃至第四項の規定に拘らず、第八条の船舶の受有する船舶検査証書は其の船舶が当該船級の登録を抹消せられ又は、旅客船と為りたるときは其の有効期間満了す
出題年度:平成23年〜平成28年、平成30年、令和元年〜令和5年
出題例:船舶安全法第10条第2項では、省令で定める事由によって定期検査を受けることができない船舶について、船舶検査証書の有効期間が延長されることが規定されているが、この規定による船舶検査証書の有効期間は、どの時点から最大どれだけの期間延長できるか述べよ。
有効期間満了後3ヶ月まで
出題例:平水区域を航行区域とする総トン数200トンの旅客船の船舶検査証書の有効期間は何年か
5年
出題例:船舶安全法第10条において、船舶検査証書の有効期間が定められているが、小型船舶以外で船舶検査証書の有効期間が6年となる船舶を述べよ
旅客船を除く平水区域を航行区域とする船舶
船舶検査証書の有効期間が5年になるときと6年になるときは、きちんと整理をしておきましょう。
また、検査が受検できないときの有効期間の延長についても、どの地点から何ヶ月になるのか要チェックです。
第10条は毎年のように出題されています。最重要条文だと思いますので、何度も繰り返し勉強しましょう!

まとめ。
船舶安全法は平成22年〜令和5年の過去問をみてみました。
↑の4つの条文が圧倒的に出題頻度が多かったのですが、他にも6条、8条、施行規則1条、18条なども多く出題されています。これも合わせてチェックしてみてください。
これで「令和6年海事代理士口述試験対策?」は一応終了です。
もしかしたら何かを思いついて「第2弾!」なんてこともあるかもしれませんが・・・
ちょっとした息抜きにチェックしていただければ幸いです。
あと2週間ほどで筆記試験の合格発表があります。
口述試験対策はそれからが本格的になることと思いますが、一助になっていれば嬉しいです。
ではまた。


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