令和6年口述試験対策?(船舶職員及び小型船舶操縦者法条文ベスト5!)

雑記

1つの条文が分身の術!

海事代理士受験生のみなさま、こんにちは。
令和6年口述試験試験対策?第3段は「船舶職員及び小型船舶操縦者法」です。

この法律の出題の特徴(わたしの感想です)は、
①施行規則からの出題が多い
②1つの条文の質問のバリエーションが多い

船員法は1つの条文はほぼ同じ問われ方をされているものが多かったのですが、
この法律は、1つの条文が比較的長く、いろいろな要素を含んでいるものが多いので、
その分質問もバリエーションに富んだものになっているのではないかと思いました。
そのバリエーションを少しでもご紹介したかったので、条文ベスト5にしてみました。
よかったら勉強の参考になさってください。

施行規則第3条の2

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の2(2項略)
(海技免許講習)
第三条の二 次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。

資格
三級海技士(航海)

四級海技士(航海)・五級海技士(航海) 

六級海技士(航海)
三級海技士(機関)
四級海技士(機関)・五級海技士(機関)
六級海技士(機関)
一級〜三級海技士(通信)・
一級〜四級海技士(電子通信)
講習
レーダー観測者講習・自動衝突予防援助装置シュミレータ講習・救命講習・消火講習・上級航海英語講習
レーダー観測者講習・自動衝突予防援助装置シュミレータ講習・救命講習・消火講習・航海英語講習
レーダー観測者講習・救命講習・消火講習
機関救命講習・消火講習・上級機関英語講習
機関救命講習・消火講習・機関英語講習
機関救命講習・消火講習
救命講習・消火講習
すみません。表が段違いになってしまいます。同じ色の並びでご確認ください。

出題年度:平成25年、平成26年、平成29年、令和元年、令和3年、令和5年

出題例:四級海技士(機関)の海技免許を受けようとする者が、終了していなければならない海技免許講習の種類を2つ述べてください。

1.機関救命講習(救命講習) 
2.消火講習 
3.機関英語講習(上級機関英語講習)

出題例:四級海技士(航海)資格についての海技免許を受けようとする者が、終了していなければならない海技免許講習を2つ述べよ

1.レーダー観測者講習 
2.レーダー・自動衝突予防援助措置(ARPA)シュミレータ講習 
3.救命講習 
4.消火講習 
5.航海英語講習

出題例:三級海技士(航海)を受けようとする者が、修了していなければならない海技免許講習を3つ述べてください

1.レーダー観測者講習 
2.レーダー・自動衝突予防援助措置(ARPA)シュミレータ講習 
3.救命講習 
4.消火講習 
5.上級航海英語講習


このような感じで、◯級海技士を受けようとする者が、修了していなければならない海技免許講習を答えよ。という質問が定期的に繰り返し出題されています。
この表は一通り覚えておいたほうがよさそうです。

施行規則第9条の5の3

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第9条の5の3
(海技免状の更新期間前の更新)
第九条の五の三 第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2 第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
4 国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
5 第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
6 第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。
7 第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

出題年度:平成26年、平成28年、平成30年、令和元年、令和5年

出題例:海技免状を更新期間前に更新することができる場合を2つ述べてください。

・更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在している場合 
・2つ以上の海技免状を受有する者であって、そのうち1つの海技免状が更新期間内(有効期間が満了する日以前1年以内)のものである場合 
・海技免状及び操縦免許証を受有する者であって、操縦免許証が更新期間内(有効期間が満了する日以前1年以内)のものである場合

出題例:更新期間(海技免状の有効期間の更新を申請する事ができる期間)の全期間を通じて、ケープタウンを基地として操業する漁船の船長として乗り組んでいる者は、海技免状の有効期間の更新を申請する事ができるのか述べよ。また、いつ・どのような書類を添えて申請するのか述べよ

できる。
申請方法:更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する場合はその事実を証明する書類を添えて更新期間前に申請ができる

出題例:二以上の海技免状を受有する者であって、一つの有効期間の更新を申請することができる海技免状の有効期間の更新と同時に、他の更新期間前の海技免状について有効期間の更新を行う場合の更新期間前に有効期間が更新された免状の有効期間の起算日を述べよ

海技免状の交付された日

第2条

船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条
(定義)
第二条 この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転する舟
二 係留船その他国土交通省令で定める船舶
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務
四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務
五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。
6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

出題年度:平成24年、平成25年、平成27年、令和元年

出題例:日本国民がSTCW条約の締約国を旗国とする15万トンのタンカーを船舶のみ借り入れた場合、この法に定める船舶所有者たる日本国民は、この法に定める乗組み基準に従い、海技士を乗り組ませる必要があるか否か述べよ。また、その理由を述べよ。

ない。
理由:この法律における「船舶」とは、日本船舶を所有することができる者(日本国民))が借り入れた日本船舶以外の船舶(外国船)をいうが、STCW条約の締約国の船舶は除かれる。

出題例:船舶の船長のことを「船舶職員」というときと、「小型船舶操縦者」というときがあるが、その違いを簡潔に述べよ

小型船舶操縦者というときは、総トン数20トン未満の船舶又は総トン数20トン以上の船舶であってスポーツ若しくはレクリエーションの用のみに供する長さ24メートル未満の船舶の船長のことであり、船舶職員というときは、小型船舶以外の船舶の船長のことである。

単に用語の定義を問われる場合もありますが、↑のようにちょっとひねった問題が出題されることもあります。
定義をよく理解していないと、すぐに解答を思いつくことが難しいかもしれません。

第5条

船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条
(海技士の資格)
第五条 海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。
一 海技士(航海)次のイからヘまでの資格の別
 イ 一級海技士(航海)
 ロ 二級海技士(航海)
 ハ 三級海技士(航海)
 ニ 四級海技士(航海)
 ホ 五級海技士(航海)
 ヘ 六級海技士(航海)
二 海技士(機関)次のイからヘまでの資格の別
 イ 一級海技士(機関)
 ロ 二級海技士(機関)
 ハ 三級海技士(機関)
 ニ 四級海技士(機関)
 ホ 五級海技士(機関)
 ヘ 六級海技士(機関)
三 海技士(通信)次のイからハまでの資格の別
 イ 一級海技士(通信)
 ロ 二級海技士(通信)
 ハ 三級海技士(通信)
四 海技士(電子通信)次のイからニまでの資格の別
 イ 一級海技士(電子通信)
 ロ 二級海技士(電子通信)
 ハ 三級海技士(電子通信)
 ニ 四級海技士(電子通信)
2 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。
3 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
4 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
5 国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
6 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
7 前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
8 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

出題年度:平成24年、平成26年、平成28年、平成29年、令和2〜5年

出題例:海技免許の限定の種類を2つ述べてください。

1.履歴限定 
2.船橋当直限定 
3.機関当直限定 
4.機関限定 
5.能力限定

出題例:二級海技士(航海)と三級海技士(電子通信)の2つの海技免状を受有する者が、一級海技士(航海)の海技免状を申請する場合、交付を受ける海技免状と引換えに返納しなければならない海技免状を述べてください。その理由も述べてください。

・二級海技士(航海)の海技免状のみ返納 
・一級海技士(航海)の資格は二級海技士(航海)の資格の上級の資格にあたり、上級の資格についての海技免状を受けたときは交付を受ける海技免状と引換えに返納しなければならないため(一級海技士(航海)の資格と三級海技士(電子通信)の資格は、相互に、上級又は下級の関係になく、交付を受ける海技免状と引換えに返納する必要がないため)

問題の多くは「海技免許の限定の種類を述べよ」という問題です。
この限定の種類も要チェックです。

第7条の2

船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2
(海技免状の有効期間)
第七条の二 海技免状の有効期間は、五年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
 一 国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
 二 国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
 三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
4 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

出題年度:平成24年、平成25年、平成27年、平成30年、令和3年、令和4年

出題例:海技免状の更新要件について、必要な乗船履歴を有する場合以外に認められてものを2つ述べてください。

1.国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認定を受けている場合 
2.登録海技免状更新講習の課程を終了している場合

出題例:海技免状を更新する際に、登録海技免状更新講習を受講せずに更新可能な者が代わりに提出する書類を述べてください

1.乗船履歴を有することを証明する書類(乗船履歴証明書、船員手帳) 
2.同等業務認定証明書

出題例:海技免状の有効期間を述べよ

5年

まとめ。

↑の出題例では、海技免許についてのものが多かったですが、操縦免許(小型船舶操縦者)についての出題も多くされています。海技免許と操縦免許の共通点(少し用語が違うだけ)も多いので、効率よくまとめて覚えておいたほうがよいと思いました。
操縦免許に関する出題は、施行規則からの出題が多いです。(73条、98条、137条など)
ぜひチェックしてみてください。

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