【海事代理士・過去問】令和5年_20.船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

法令別過去問
次の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律に関する文章中、(ア)〜(コ)に入る適切な語句(同法で使用されているものに限る。)を下の語群から選び番号を解答欄に記入せよ。

1.ワシントン 2.ベトナム 3.香港 4.船長 5.船舶所有者 6.製造者 7.船級協会 8.経済産業大臣 9. 特命担当大臣 10.外務大臣 11.厚生労働大臣 12.主務大臣 13.安全 14.生命及び身体 15.安全及び健康 16.日本国領海 17.海岸から20海里 18.日本国領海等以外 19.材質 20.種類 21.形状 22.価格 23.量 24.材料 25.鋼材 26.28日 27.30日 28.二月 29.三月 30.一年 31.三年 32.五年 33.無期限

(1)
この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための( ア )国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の( イ )に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその( ウ )による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の( エ )の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

【模範解答】 ア:3.香港 イ:5.船舶所有者 ウ:12.主務大臣 エ:15.安全及び健康

【かってに解説】 シップ・リサイクル法1条の規定のとおりです。

第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(2)
この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって( オ )の水域において航行の用に供されるものをいう。

【模範解答】 オ:18.日本国領海等以外

【かってに解説】 シップ・リサイクル法2条4項の規定のとおりです。

第二条
(①〜③略)
 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。

(3)
この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されてえいる( カ )又は設置されている設備に含まれる有害物質の( キ )及び量が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。

【模範解答】 カ:24.材料 キ:20.種類

【かってに解説】 シップ・リサイクル法2条6項の規定のとおりです。

第二条
(①〜⑤略)
 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第一項第二号及び附則第五条第三項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。

(4)
この法律における( ウ )は、国土交通大臣、( ク )及び環境大臣とする。

【模範解答】 ク:11.厚生労働大臣

【かってに解説】 シップ・リサイクル法39条1項の規定のとおりです。

第三十九条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。

(5)
有害物質一覧表確認証書の有効期間は、( ケ )である。一方、再資源化解体準備証書の有効機関は、( コ )である。

【模範解答】 ケ:32.五年 コ:29.三月

【かってに解説】 シップ・リサイクル法4条2項、21条2項の規定のとおりです。

第四条
(①略)
 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。(以下略)

第二十一条
(①略)
 再資源化解体準備証書の有効期間は、三月とする。(以下略)


「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」が本当の名称ですが、長いので通称である「シップ・リサイクル法」で説明させていただきます。

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