【海事代理士・過去問】令和5年_19.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

法令別過去問
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際公開日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の( )に入る適切な語句(同法(・同施工規則)において使用されているものに限る。)又は数字を解答欄に記入せよ。

(1)
国際航海日本船舶とは、国際公開を行う日本船舶のうち、( ア )又は総トン数が( イ )トン以上の( ア )以外のものである。

【模範解答】 ア:旅客船 イ:五百

【かってに解説】 国政船舶・港湾保安法2条1項1号の規定のとおりです。

第二条 この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
(以下略)

(2)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る( ウ )(当該国際航海日本船舶に係る( エ )装置等の設備に関する事項、( オ )措置の実施に関する事項、( カ )の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、( キ )の実施に関する事項及び船舶( ク )簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

【模範解答】 ウ:船舶保安規程 エ:船舶警報通報 オ:船舶指標対応 カ:船舶保安統括者 キ:操練 ク:保安記録

【かってに解説】 国際船舶・港湾保安法11条1項の規定のとおりです。

第十一条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

(3)
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る( エ )装置等の設置に関する事項、( オ )措置の実施に関する事項、( カ )の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、( キ )の実施に関する事項及び船舶( ク )簿の備付け並びに( ウ )の備置き及びその的確な実施について国土交通大臣の行う( ケ )を受けなければならない。

【模範解答】 ケ:定期検査

【かってに解説】 国際船舶・港湾保安法12条の規定のとおりです。

第十二条 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の船舶保安証書又は第十七条第二項の臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。

(4)
( ウ )の承認を受けようとする者は、( ウ )承認申請書(第一号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては( コ )所在地官庁に、提出しなければならない。

【模範解答】 コ:所有者

【かってに解説】 国際船舶・港湾保安法施行規則17条1項の規定のとおりです。

施行規則
第十七条 法第十一条第四項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書(第一号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。


用語の漢字は間違えないように覚えましょう。
例) ⭕規程 ❌規定

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