2.造船法及び造船法施行規則の規定内容について述べた次の(1)〜(4)の文章のうち、正しいものには⭕を、誤っているものには❌を解答欄に記入せよ。
(1)
鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上のものの製造をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 造船法5条1項2号の規定のとおりです。
第五条 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
(以下略)
(2)
国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は、三十万円の罰金に処される。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 造船法37条1項1号の規定によれば、罰金額は3万円以下です。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3)
総トン数三千トン以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、鋼製の船舶の製造事業を営んでいる者は、四半期ごとに、生産状況報告書を提出しなければならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 造船法施行規則5条の規定によれば、生産状況報告書の提出は、毎年5/15・11/15までの年2回です。
(4)
事業廃止の届出書は、事業の廃止の日から二月以内に提出しなければならないが、設備使用廃止報告書は、当該設備の使用を廃止する前にあらかじめ提出しなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 事業廃止の届出書は、造船法5条2項の規定の通り、廃止の日から2ヶ月以内に提出しなければなりませんが、設備使用廃止報告書は、造船法施行規則6条1項の規定によりあらかじめ提出しなければなりません。
造船法施行規則
第六条 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(以下略)

