1.法令の規定を参照した次の文章中の( )に入る適切な法律上の語句を解答欄に記入せよ。
(1)
総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製船舶の製造又は( ア )をすることができる造船台、ドック又は( イ )を備える船舶の製造又は( ア )の施設を新設し、( ウ )若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【模範解答】 ア:修繕 イ;引揚船台 ウ:譲り受け
【かってに解説】 造船法2条1項の条文のとおりです。
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(以下略)
(2)
国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、施設の新設等又は設備の新設等の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは( エ )することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。
二 当該施設を新設し、( ウ )、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは( エ )することによって、当該造船事業の契約が我が国における造船事業の( オ )を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。
三 当該施設を新設し、( ウ )、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは( エ )しようとする者の技術的及び( カ )基礎が確実であること。
【模範解答】 エ:拡張 オ:健全な発達 カ:経理的
【かってに解説】 造船法4条1項の条文のとおりです。
第四条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
(以下略)

