船舶のトン数の測度に関する法律に関する文章のうち、(ア)〜(コ)に入る適切な語句を下の語群(同法においてしようされているものに限る。)から選び、その番号を解答欄に記入せよ。
【語群】
1.十五メートル 2.二十四メートル 3.三十六メートル 4.人命の安全 5.輸送の安全 6.制度の適正な運営 7.遠洋航路 8.国際航海 9.本邦の各港間の航路 10.純トン数 11.総トン数 12.載貨重量トン数 13.排水トン数 14.二週間 15.三十日間 16.三箇月間 17.一年間 18.三年間 19.船員 20.機関 21.旅客 22.大きさ 23.重量 24.長さ 25.測度 26.計量 27.検査
(1)
この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を実施するとともに、海事に関する( ア )を確保するため、船舶のトン数の( イ )及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるおのとする。
【模範解答】 ア:6.制度の適正な運営 イ:25.測度
【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律1条の条文のとおりです。
第一条 この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(2)
この法律において「国際トン数証書」とは、国際総トン数及び( ウ )を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき( エ )に従事する長さ( オ )以上の日本船舶について交付されるものをいう。
【模範解答】 ウ:10.純トン数 エ:8.国際航海 オ:2.二十四メートル
【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律3条5項の条文のとおりです。
第三条(①〜④略)
5 この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。
(3)
( カ )は、我が国における海事に関する制度において、船舶の( キ )を表すための主たる指標として用いられる指標とする。
【模範解答】 カ:11.総トン数 キ:22.大きさ
【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律5条1項の条文のとおりです。
第五条 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
(4)
( ウ )は、( ク )又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
【模範解答】 ク:21.旅客
【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律6条1項の条文のとおりです。
第六条 純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
(5)
船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から( ケ )以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が( コ )不明になつたとき。
四 船舶が( エ )に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ( オ )以上の船舶でなくなつたとき。
【模範解答】 ケ:14.二週間 コ;16.三箇月間
【かってに解説】 船舶のトン数の測度に関する法律8条6項の条文のとおりです。
第八条(①〜⑤略)
6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。
四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。

