3.次の文章のうち、正しいものには⭕を、誤っているものには❌を解答欄に記入せよ。
(1)
船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日の翌日または前回の検認を受けた日の翌日から総トン数100トン以上の鋼船は4年、総トン数100トン未満の鋼船は2年、木船は1年を経過した後である。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 船舶法5条の2第2項の規定によれば、「交付を受けた日の翌日または前回の検認を受けた日の翌日」からではなく「交付を受けた日または前回の検認を受けた日」が期日になります。
第五条ノ二 日本船舶ノ所有者ハ国土交通大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス
② 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総トン数百トン以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総トン数百トン未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス
(2)
日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から2週間以内に変更の登録をしなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 船舶法10条の規定のとおりです。
第十条 登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
(3)
船舶所有者の名称に変更があった場合は、変更の登記をした後、登記事項証明書を添付して、管海官庁に変更の登録を申請しなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 船舶法施行細則25条2項の規定のとおりです。
船舶法施行細則
第二十五条 船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
② 前項ノ規定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名称、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス
(4)
仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき又は船舶国籍証書の交付を受けたとき、遅滞なく最寄りの管海官庁に返還しなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 船舶法施行細則40条の規定のとおりです。
第四十条 仮船舶国籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ
(5)
日本船舶の存否が3ヶ月間不明となったときは、船舶所有者はその事実を知った日から2週間以内に抹消の登録を申請しなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 船舶法14条1項の規定のとおりです。
第十四条 日本船舶カ滅失若クハ沈没シタルトキ、解撤セラレタルトキ又ハ日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ抹消ノ登録ヲ為シ且遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スルコトヲ要ス船舶ノ存否カ三个月間分明ナラサルトキ亦同シ

