2.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕を、誤っているものには❌を解答欄に記入せよ。
(1)
領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律3条の規定のとおりです。
第三条 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
(2)
外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条3項の規定のとおりです。
第五条 (①②略)
3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
(3)
法第五条第一項の規定による通報は、必ず無線通信により行わなければならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則5条1項の規定により、無線通信に限定されているわけではない。
領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則
第五条 法第五条第一項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
(4)
外国船舶の船長等は、領海等において、いかなる場合においても、当該外国船舶に停留等を伴う航行をさせてはならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条1項の規定によれば、あらかじめ海上保安庁の事務所に通報すれば可能である。
第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(5)
海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が停留等を伴う航行をさせているなど法第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。
【模範解答】 ⭕
【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律7条の規定のとおりです。
第七条 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

