【海事代理士・過去問】令和5年_14.領海等における外国船舶の航行に関する法律①

法令別過去問
1.領海等における外国船舶の航行に関する法律に関する次の文章中の(  )に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

【語群】
①航行の安全 ②無害でない航行 ③付近 ④指揮する ⑤海事局 ⑥領海等の安全 ⑦安全 ⑧航行の用に供する ⑨目的港 ⑩はいかい等 ⑪海上保安庁 ⑫停留等又は通過航行 ⑬管理する ⑭運輸局 ⑮海域 ⑯最寄りの港 ⑰船舶交通 ⑱漂泊 ⑲操船する ⑳錨泊

(1)
この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって( ア )を確保することを目的とする。

【模範解答】 ア:⑥領海等の安全

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律1条の規定のとおりです。

第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

(2)
はいかい等とは、気象、海象、( イ )の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。

【模範解答】 イ:⑰船舶交通

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律4条4号の規定のとおりです。

第四条(①〜③略)
 はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。)

(3)
外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、( ウ )をさせるようにする理由その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの( エ )の事務所に通報しなければならない。ただし、( ウ )をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

【模範解答】 ウ:⑫停留等又は通過航行 エ:⑪海上保安庁

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律5条1項の規定のとおりです。

第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(4)
船長等とは、船長又は船長に代わって船舶を( オ )者をいう。

【模範解答】 オ:④指揮する

【かってに解説】 領海等における外国船舶の航行に関する法律2条4号の規定のとおりです。

第二条(①〜③略)
 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。


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