【海事代理士・過去問】令和5年_13.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律③

法令別過去問
3.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に関する次の問いに対して、正しいものを次の選択肢から1つ記入せよ。

(1)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に定義される油にあてはまるものは次のうちどれか。
①オリーブ油 ②アスファルト ③ヘキサンとオクタンを1:1で調合した混合物 ④醤油 ⑤コールタール

【模範解答】 ②アスファルト

【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律3条2号は下記のとおり。
第三条
 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第二条 法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
 原油
 重油
 潤滑油
 軽油
 灯油
 揮発油
 アスファルト
 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

(2)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に定義される廃棄物は次のうちどれか。
①海底土砂を採取する際にバケットからこぼれ落ちたもの
②使い終わった潤滑油
③船体動揺により海中に没し、回収不能となった携帯電話
④船底にたまったビルジ
⑤熟成させる目的で海底下に埋めている味噌瓶

【模範解答】 ③船体動揺により海中に没し、回収不能となった携帯電話

【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号は下記のとおり。
第三条
 廃棄物 人が不要とした物(油、有害液体物質等及び有害水バラストを除く。)をいう。

上記の①〜⑤のうち、「人が不要とした物」といえるのは③。


(2)の問題は応用問題のようで難しかったです。「廃棄物」の定義がわかれば答えられたのかもしれませんが、さっぱりわかりませんでした。ボヤっとした答えの出し方でしたが、明確な解答方法をご存知の方、ぜひご教示ください。

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