3.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に関する次の問いに対して、正しいものを次の選択肢から1つ記入せよ。
(1)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に定義される油にあてはまるものは次のうちどれか。
①オリーブ油 ②アスファルト ③ヘキサンとオクタンを1:1で調合した混合物 ④醤油 ⑤コールタール
【模範解答】 ②アスファルト
【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律3条2号は下記のとおり。
第三条
二 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第二条 法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
一 原油
二 重油
三 潤滑油
四 軽油
五 灯油
六 揮発油
七 アスファルト
八 前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
海洋汚染防止法における「油」とは、ざっくり言うと「原油及び石油製品」を指す。具体的には、以下の性質を持つものが該当する。
- 原油
- 重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油(ガソリン)
- これらを含む油性の混合物
重要なのは、ここでの定義は「鉱物油(石油由来)」に限定されているという点
【各肢検討】
①オリーブ油:動植物油であるため3条2号の「油」には含まれない
②アスファルト:石油精製過程で得られる石油製品。法的に「油」に分類される
③ヘキサン/オクタン混合物:化学物質とみなされ、通常は有害液体物質(ケミカル物質)に分類される
④醤油:食品
⑤コールタール:石炭を蒸留して得られるもので、石油由来ではない。法律上は「有害液体物質」に該当
(2)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に定義される廃棄物は次のうちどれか。
①海底土砂を採取する際にバケットからこぼれ落ちたもの
②使い終わった潤滑油
③船体動揺により海中に没し、回収不能となった携帯電話
④船底にたまったビルジ
⑤熟成させる目的で海底下に埋めている味噌瓶
【模範解答】 ③船体動揺により海中に没し、回収不能となった携帯電話
【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号は下記のとおり。
第三条
六 廃棄物 人が不要とした物(油、有害液体物質等及び有害水バラストを除く。)をいう。
法律上、廃棄物とは以下のように定義されています。
「人が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができなくなった物(油及び有害液体物質等を除く)」
ここで重要なポイントは
- 価値がなくなったもの: 使うことも売ることもできない状態。
- 除外規定: 油(重油など)や有害液体物質(ケミカル類)は、別の条項で厳しく管理されるため、この「廃棄物」というカテゴリーからは外される。
【各肢検討】
①バケットからこぼれた土砂:採取作業中に不可抗力でこぼれたものは、、意図的廃棄(処分)とみなされない
②使い終わった潤滑油:廃棄物ではなく、3条2号に規定する「油」に該当
③海中に没した携帯電話:手から離れて海に沈み、回収も利用もできなくなったため、法的な「廃棄物」に合致
④船底ビルジ:ビルジ(船底に溜まった油混じりの水)は、3条2号の「油(油性混合物)」に該当
⑤海底下の味噌瓶:熟成させる目的があるため、所有者が利用価値を認めて管理しているので、廃棄にあたらない

