【海事代理士・過去問】令和5年_13.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律①

法令別過去問
1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の(  )に入る適切な語句又は数字を語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

【語群】
①3 ②5 ③6 ④10 ⑤12 ⑥15 ⑦船舶 ⑧旅客船 ⑨タンカー ⑩中国語 ⑪アラビア語 ⑫スペイン語 ⑬国土交通大臣 ⑭環境大臣 ⑮海上保安庁長官

(1)
廃棄物の排出に常用する船舶として登録を受けた船舶についての登録事項に変更があったとき、又は廃棄物の排出に常用しなくなったときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を( ア )に届け出なければならない。

【模範解答】 ア:⑮海上保安庁長官

【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律14条の規定のとおりです、

第十四条 第十一条の登録を受けた船舶について第十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

(2)
全長( イ )メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船舶所有者は、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。なお、国際航海に従事する( ウ )にあつては、当該掲示に英語、フランス語又は( エ )の訳文を付さなければならない。

【模範解答】 イ:⑤12 ウ:⑦船舶 エ:⑫スペイン語

【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律10条の5、施行規則12条の3の7の規定のとおりです。

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
第十条の五 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第十二条の三の七 法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
 国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。

(3)
近海区域を航行区域とする船舶についての海洋汚染等防止証書の有効期間は、( オ )年とする。

【模範解答】 オ:②5

【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律19条の37第2項の規定のとおりです。

第十九条の三十七(①略)
 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。


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