2.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには⭕を、誤っているものには❌を解答欄に記入せよ。
(1)
船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律9条の6第2項の規定により、国土交通大臣の「許可」ではなく、「届出」が必要です。
第九条の六(①略)
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(2)
船舶を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律43条1項の規定により、船舶を海洋に捨ててはいけません。
第四十三条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。(以下略)
(3)
海洋施設を設置しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
【模範解答】 ❌
【かってに解説】 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律18条の3第1項の規定により、海上保安庁長官への届出が必要です。
第十八条の三 海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。(以下略)

