【海事代理士・過去問】令和5年_12.海上交通安全法③

法令別過去問
3.次の文章群(1)〜(3)における①及び②の正誤について、正しい組み合わせを表の1〜4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

1:①正・②正
2:①正・②誤
3:①誤・②正
4:①誤・②誤

(1)
① 備讃瀬戸北航路を航行する国土交通省令に定める長さ以上の船舶は、同航路を東に向かって航行しなければならない。

② 来島海峡航路においては、船舶が潮流に乗って航行する場合(順潮流の場合)は中水道を航行することとし、潮流に逆らって航行する場合(逆潮流の場合)は西水道を航行しなければならない。ただし、来島海峡航路を航行中に転流があった場合又は西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする若しくは同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする場合は、この限りではない。

【模範解答】 3:①誤・②正

【かってに解説】 
① ❌ 海上交通安全法18条1項の規定によれば、船舶は備讃瀬戸北航路を西の方向に航行しなければなりません。
第十八条 船舶は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行するときは、西の方向に航行しなければならない。

② ⭕ 海上交通安全法20条1項1号の規定のとおりです。

第二十条 船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。
 順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があつた場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入つて西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であつても、西水道を航行することができることとする。

(2)
① 浦賀水道航路において、視程が1,000メートル以下の状態となり、海上保安庁長官により航路外での待機の指示がなされた場合、長さ160メートル以上の船舶は同航路外で待機しなければならない。

② 浦賀水道航路をこれに沿って航行する船舶は、同航路の全区間において速力12ノットを超える速力で航行してはならない。

【模範解答】 1:①正・②正

【かってに解説】 
① ⭕ 海上交通安全法10条の2、施行規則8条の規定のとおりです。

海上交通安全法
第十条の二 海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
海上交通安全法施行規則
第八条 法第十条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
表:浦賀水道航路中瀬航路
二 視程が千メートル以下の状態で、長さ百六十メートル以上の船舶、総トン数一万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合

② ⭕ 海上交通安全法施行規則4条の規定のとおりです。
第四条 法第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
表:浦賀水道航路ー航路の全区間ー十二ノット

(3)
① 台風、津波その他の異常な気象又は海象により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため、海上保安庁長官は、特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして政令で定める海域において情報の提供を行うこととしている。

② 大阪湾において海上保安庁長官が非常災害発生周知措置をとった場合に、長さ50メートル以上の船舶は、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、非常災害の発生の状況に関する情報等国土交通省令に定めるところにより提供される情報を聴取しなければならない。

【模範解答】 4:①誤・②誤

【かってに解説】 

【すみません。解説作成中です】


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