【海事代理士・過去問】令和5年_12.海上交通安全法②

法令別過去問
2.次の文章①〜⑦のうち、正しいものを3つ選び、解答欄に記入せよ。

① 航路外から航路に入ろうとする船舶と航路をこれに沿って航行している船舶が衝突するおそれがある時は、海上衝突予防法第15条に規定する横切り船の航法に基づき、他の船舶を自船の右げん側に見る船舶が、当該他の船舶の進路を避けなければならない。

【模範解答】 ❌

【かってに解説】 海上交通安全法3条1項の規定によれば、航路外から航路に入り、航路に沿って航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、航路外から入った船舶が航路を避けなければなりません。(海上衝突予防法15条の横切り船の規定は適用になりません)

第三条 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶(漁ろう船等を除く。)は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。

② 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿って航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

【模範解答】 ⭕

【かってに解説】 海上交通安全法4条の規定のとおりです。

第四条 長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

③ 伊良湖水道航路をこれに沿って航行する船舶は、できる限り、航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

【模範解答】 ⭕

【かってに解説】 海上交通安全法13条の規定のとおりです。

第十三条 船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

④ 海上保安庁長官は、船舶の沈没による船舶交通の傷害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、国土交通省令により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびょう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。

【模範解答】 ❌

【かってに解説】 海上交通安全法26条1項の規定によれば、「国土交通省令」によりではなく「告示」により制限をすることができます。

第二十六条 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船舶又は時間を制限することができる。(以下略)

⑤ 明石海峡航路を航行しようとする長さ130メートルの船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の前日正午までに、船舶の名称等を通報しなければならない。

【模範解答】 ❌

【かってに解説】 海上交通安全法施行規則10条によれば、法22条2号の規定により通報しなければならない船舶は、明石海峡航路では長さ160メートル以上の船舶になります。

⑥ 国土交通省令に定める行為を除き、航路において工事をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

【模範解答】 ⭕

【かってに解説】 海上交通安全法40条1項1号の規定のとおりです。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
 航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者
(以下略)

⑦ 総トン数3,000トンのばら積みの高圧ガスで引火性のあるものを積載した船舶は、危険物積載船に該当することから、夜間にあっては毎分180回以上から200回以下のせん光を発する紅色の全周灯1個を表示しなければならない。

【模範解答】 ❌

【かってに解説】 海上交通安全法27条1項の規定による灯火は、危険物積載船では「少なくとの二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分120回以上140回以下のせん光を発する紅色の全周灯1個」の表示が必要になります。(施行規則22条)
ちなみに、施行規則11条1項2号の規定によれば、ばら積みの高圧ガスで引火性のものは、総トン数1000トン以上で危険物積載船となります。

よって、この問いの解答は、②③⑥になります。


水路ごとに異なる数値の設定があるものはすべて記憶しておくことをオススメします。

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