【海事代理士・過去問】令和5年_12.海上交通安全法①

法令別過去問
1.次の文章は海上交通安全法の条文である。(  )内に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、選択肢は複数回使用してもよい。

第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として( ア )で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 ( イ )船舟類をいう。
二 巨大船 長さ( ウ )メートル以上の船舶をいう。
( エ ) 次に掲げる船舶をいう。
 イ 漁ろうに従事している船舶
 ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3・4 (略)

【語群】
①作業船等 ②国土交通省令 ③百八十 ④水上輸送の用に供する ⑤法律 ⑥海上衝突予防法に定める ⑦二百 ⑧操縦性能制限船等 ⑨政令 ⑩海上輸送に従事する ⑪告示 ⑫漁ろう船等 ⑬百五十 ⑭工事作業船等 ⑮海上におけるすべての ⑯二百五十 ⑰海上衝突予防法 ⑱その他の船舶

【模範解答】 :⑨政令 :④水上輸送の用に供する :⑦二百 :⑫漁ろう船等

【かってに解説】 海上交通安全法2条1項・2項の規定のとおりです。

第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
  漁ろうに従事している船舶
  工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの


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