【海事代理士・過去問】令和5年_11.港則法③

法令別過去問
3.次の文章群(1)〜(4)における①及び②の正誤について、正しい組み合わせを表の1〜4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

1:①正 ②正
2:①正 ②誤
3:①誤 ②正
4:①誤 ②誤

(1)
①特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

②特定港以外の港で工事又は作業を行う場合は、当該工事又は作業を行う港を管轄する管区海上保安本部の事務所であって、国土交通省令で定めるものの長の許可を受ける必要がある。

【模範解答】 (1)1 (①正・②正)

【かってに解説】 
① 正:港則法31条1項の規定のとおりです。
第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(以下略)

② 正:港則法45条の規定のとおりです。
第四十五条 第九条、第二十五条、第二十八条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十七条第二項及び第三十八条から第四十条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。

特定港内・境界附近での工事・作業の規定については、港則法45条において、特定港以外の港にも準用されています。この場合、港長の職権は「管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長」が行います。

(2)
①特定港において船舶の修繕を行う場合は、港長の許可を受けなければならない。

②特定港内において修繕中の船舶は、港長の指定する場所に停泊してはならない。

【模範解答】 (2)4 (①誤・②誤)

【かってに解説】 
① 誤:港則法7条1項の規定によれば、修繕に港長の許可が必要なのは「汽艇等以外の船舶」であり、すべての船舶ではありません。
第七条 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

② 誤:港則法7条2項の規定によれば、修繕中の船舶だけではなく、係船中の船舶も指定の場所に停泊しなければなりません。
第七条 (①略)
 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。

(3)
①港長は、船舶交通の安全のために必要があると認めるときは、特定港内において航路又は船種を指定して、船舶の交通を制限又は禁止することができる。

②特定港以外の港においては、海上保安庁長官により航路又は船種を指定して、船舶の交通を制限又は禁止し、制限又は禁止の期間を公示することとなっている。

【模範解答】 (3)4 (①誤・②誤)

【かってに解説】 
① 誤:港則法39条1項の規定によれば、指定するものは「航路又は船種」ではなく「航路又は区域」です。
② 誤:①と同様。(港則法39条1項の規定は、45条において特定港以外の港にも準用されています)
第三十九条 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。

(4)
①爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

②港則法における爆発物その他の危険物の種類は、国土交通省令において定められている。

【模範解答】 (4)1 (①正・②正)

【かってに解説】 
① 正:港則法20条1項の規定のとおりです。
第二十条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。

② 正:港則法20条2項の規定のとおりです。
第二十条 (①略)
 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。


特定港に関する規定を、港則法45条で特定港以外の港に準用している規定があります。すべての特定港についての規定が準用されているわけではないので、特定港以外の港にも適用になっている規定について整理しましょう。

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