【海事代理士・過去問】令和5年_11.港則法①

法令別過去問
1.次の文章は港則法の条文である。(  )内に入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を下欄の語群から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、選択肢は複数回使用してもよい。

第一条 
この法律は、( ア )における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

第四条 
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、( イ )の定めるところにより、( ウ )に届け出なければならない。

【語群】
①政令 ②湾内 ③海上保安官署 ④港則法 ⑤国土交通省令 ⑥港内 ⑦告示 ⑧法律 ⑨港長 ⑩港湾 ⑪都道府県知事 ⑫港湾管理者

【模範解答】 ア:⑥港内 イ:⑤国土交通省令 ウ:⑨港長

【かってに解説】 港則法1条、4条をみてみましょう。

第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

第四条 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。


港則法において「」とはどこでしょうか? それは、港則法施行令別表第一に掲げられている範囲になります。各港の範囲が定められていますので、参考にしてください。
港長」とは、特定港(喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるもの:港則法3条2項)におかれる者で、海上保安庁法21条により、海上保安庁長官が海上保安官の中から命じ、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌っています。

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