法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(1)
内航海運業法において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における( ア )の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ( イ )のみをもつて運転し、又は主として( イ )をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【模範解答】 ア:物品 イ:ろかい
【かってに解説】 内航海運業法2条1項の規定のとおりです。
第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
(以下略)
(2)
内航海運業の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、( ウ )その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【模範解答】 ウ:総トン数
【かってに解説】 内航海運業法4条1項の規定のとおりです。
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(以下略)
(3)
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の( エ )に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 ( オ )(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
【模範解答】 エ:体制 オ:運航管理者
【かってに解説】 内航海運業法11条2項の規定のとおりです。
第十一条 内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
(以下略)
(4)
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、( カ )月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 内航海運業法の規定若しくは内航海運業法の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した( キ )に違反したとき。
二 内航海運業法第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
【模範解答】 カ:三 キ:条件
【かってに解説】 内航海運業法17条1項の規定のとおりです。
第十七条 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
(以下略)
(5)
国土交通大臣は、内航海運業者が安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業のついて輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めて( ク )の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【模範解答】 ク:運航計画
【かってに解説】 内航海運業法20条1項の規定のとおりです。
第二十条 国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(以下略)
(6)
国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を( ケ )させることができる。
【模範解答】 ケ:検査
【かってに解説】 内航海運業法25条1項の規定のとおりです。
第二十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(以下略)
(7)
内航海運業法の規定は、もつぱら( コ )、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
【模範解答】 コ:湖
【かってに解説】 内航海運業法27条の規定のとおりです。
第二十七条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。

