2.次の(1)〜(5)は、港湾運送事業法に関する文章である。( )に入る適切な法令上の語句を下欄の語群の中から一つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。
【語群】
①港湾運送関連事業 ②検数 ③鑑定 ④検量 ⑤公益 ⑥港湾運送の秩序 ⑦利用者の利便 ⑧災害の救助 ⑨関係都道府県 ⑩関係市町村 ⑪港湾管理者 ⑫港湾運送約款
(1)
( ア )事業とは、船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明を行う事業をいう。
【模範解答】 ア:④検量
【かってに解説】 港湾運送事業法2条1項8号の規定のとおりです。
第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
(①〜⑦略)
八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)
(2)
国土交通大臣は、港湾運送事業法第9条第2項又は第21条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該( イ )の意見を聴かなければならない。
【模範解答】 イ:⑪港湾管理者
【かってに解説】 港湾運送事業法32条1項の規定のとおりです。
第三十二条 国土交通大臣は、第九条第二項又は第二十一条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。(以下略)
(3)
国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について( ウ )その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【模範解答】 ウ:⑦利用者の利便
【かってに解説】 港湾運送事業法21条の規定のとおりです。
第二十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(4)
国土交通大臣は、( エ )その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、かつ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業法第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をするよう命ずることができる。
【模範解答】 エ:⑧災害の救助
【かってに解説】 港湾運送事業法18条の2第1項の規定のとおりです。
第十八条の二 国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。
二 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。
(5)
一般港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、( オ )を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
【模範解答】 オ:⑫港湾運送約款
【かってに解説】 港湾運送事業法11条1項の規定のとおりです。
第十一条 一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

