法令の規定を参照した次の文章中、( )に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(1)海上運送法は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を( ア )するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって( イ )を増進することを目的とする。
【模範解答】 ア:保護 イ:公共の福祉
【かってに解説】 海上運送法第1条の規定のとおりです。
第一条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(2)海上運送法において「海上運送事業」とは、( ウ )事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
【模範解答】 ウ:船舶運航
【かってに解説】 海上運送法第2条1項の規定のとおりです。
第二条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
(②〜⑪略)
(3)海上運送法において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(( エ )人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
【模範解答】 エ:十三
【かってに解説】 海上運送法2条4項の規定のとおりです。
第二条
(①〜③略)
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
(⑤〜⑪略)
(4)一般旅客定期航路事業者がその事業計画を( オ )しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める( カ )な事項に係る( オ )については、この限りでない。
【模範解答】 オ:変更 カ:軽微
【かってに解説】 海上運送法11条1項の規定のとおりです。
第十一条 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
(②③略)
(5)一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を( キ )してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良なる風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が海上運送法第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
【模範解答】 キ:拒絶
【かってに解説】 海上運送法12条の規定のとおりです。
第十二条 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
(6)一般旅客定期航路事業者は、その事業を( ク )し、又は( ケ )しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、( ク )又は( ケ )の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【模範解答】 ク:休止 ケ:廃止 (逆でも可)
【かってに解説】 海上運送法15条1項の規定のとおりです。
第十五条 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(②略)
(7)国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は( コ )を取り消すことができる。
一 海上運送法若しくは海上運送法に基づく処分又は( コ )若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに( コ )又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 海上運送法第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
【模範解答】 コ:許可
【かってに解説】 海上運送法16条の規定のとおりです。
第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

