【海事代理士・過去問】令和5年_9.港湾運送事業法①

法令別過去問
1.次の(1)〜(5)のそれぞれにおける法令の規定を参照した①及び②の文章の正誤について、正しい組み合わせを選択肢ア〜エから選び、解答欄に記入せよ。

【選択肢】
ア ①正・②正
イ ①正・②誤
ウ ①誤・②正
エ ①誤・②誤

(1)
① 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行わなければならない。

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である場合は、港湾運送事業の許可を受けることができない。

【模範解答】 ア ①正・②正

【かってに解説】 
①  港湾運送事業法16条1項の規定のとおりです。
第十六条 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
(②〜⑥略)

②  港湾運送事業法6条2項1号の規定のとおりです。
第六条 (①略)
 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(以下略)

(2)
① 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び都道府県ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。

② 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

【模範解答】 ウ ①誤・②正

【かってに解説】 
①  港湾運送事業法4条の規定のとおり、「都道府県ごと」→「港湾ごと」
第四条 前条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。

②  港湾運送事業法17条の2第1項の規定のとおりです。
第十七条の二 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
(以下略)

(3)
① 許可又は認可には、条件又は期限を付すことはできない。

② 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

【模範解答】 ウ:①誤・②正

【かってに解説】 
①  港湾運送事業法29条1項の規定のとおり、許可・認可には条件・期限を付すことができる。
第二十九条 許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる
(以下略)

②  港湾運送事業法20条の規定のとおりです。
第二十条 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

(4)
① 国土交通大臣は、港湾運送事業者が正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しない場合は、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。

② 港湾運送事業法第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。

【模範解答】 ア:①正・②正

【かってに解説】 
①  港湾運送事業法22条2号の規定のとおりです。
第二十二条 国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。

② 正 港湾運送事業法34条1号の規定のとおりです。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者
 第十四条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(5)
① 港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をすることができる。

② 法人であって、その役員のうちに営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者がいる場合、港湾運送事業の許可を受けることはできない。

【模範解答】 エ:①誤・②誤

【かってに解説】 
①  港湾運送事業法10条のとおり、収受した運賃・料金の割戻はしてはいけません。
第十条 港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない

②  港湾運送事業法6条2項4号によれば、法定代理人が欠格事由に該当する場合は許可を受けることはできないと規定されているので、法定代理人が欠格事由に該当しない場合には、未成年者も許可を受けることができます。
第六条 国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
(中略)
 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
(①〜③略)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの
(以下略)


タイトルとURLをコピーしました