【海事代理士・過去問】令和5年_7.船舶職員及び小型船舶操縦者法①

法令別過去問
1.法令の規定を参照した次の文章中、(  )に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。

(1)この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の( ア )並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の( ア )及び( イ )等を定め、もって船舶の( ウ )を図ることを目的とする。

【模範解答】 ア:資格 イ:遵守事項 ウ:航行の安全

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法1条の条文のとおりです。
第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

(2)国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、操縦免許を受ける者の操縦の( エ )に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての( オ )を行うことができる。

【模範解答】 エ:技能 オ:限定

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の3第2項の条文のとおりです。
第二十三条の三(①略)
 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
(③略)

(3)以前に海技士であった者は、( カ )の効力が失われた日から起算して、( キ )年間は、以前に( カ )を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者と見なす。

【模範解答】 カ:海技免許 キ:十

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則33条の条文のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第三十三条 以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

(4)操縦試験の申請は、同時に二つ以上の種別の操縦試験について行うことができないが、( ク )小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については同時に行うことができる。

【模範解答】 ク:特殊

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則100条の条文のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第百条 操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

(5)船舶所有者は、( ケ )以外の船舶には、( コ )歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

【模範解答】 ケ:小型船舶 コ:二十

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法18条2項、施行規則60条の8の2の規定のとおりです。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第十八条 (①略)
 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
(③略)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第六十条の八の二 法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。

(6)小型船舶操縦者は、飲酒、( サ )の影響その他の理由により( シ )ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

【模範解答】 サ:薬物 シ:正常な操縦

【かってに解説】 船舶職員及び小型船舶操縦者法23条の40第1項の条文のとおりです。
第二十三条の四十 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
(②〜⑤略)


船舶職員及び小型船舶操縦者法のみならず、施行令・施行規則もまんべんなく学習する必要があります。
口述試験の出題対象でもあるので、じっくり取り組むことで口述対策にもなります。

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