【海事代理士・過去問】令和5年_6.船員職業安定法②

法令別過去問
2.次の(1)〜(5)の各文章について、正しいものに⭕、誤っているものに❌を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。

【選択肢】
1.アー⭕ イー⭕  2.アー⭕ イー❌  3.アー❌ イー⭕  4.アー❌ イー❌

(1)
ア. 無料の船員職業紹介事業を行う者は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
イ. 無料の船員職業紹介事業を行う学校の長は、当該学校の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わってその業務を行わせることができる。

【模範解答】 「1」(ア⭕・イ⭕)

【かってに解説】 
ア. ⭕ 船員職業安定法36条1号のとおりです。
第三十六条 第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき
 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。

イ. ⭕ 船員職業安定法40条2項のとおりです。
第四十条 (①略)
 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
(③〜⑤略)

(2)
ア. 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
イ. この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

【模範解答】 「3」(ア❌・イ⭕)

【かってに解説】 
ア. ❌ 船員職業安定法81条3項の規定によれば、「3年」ではなく「1年を超え3年以内」の期間継続です。
第八十一条 (①②略)
 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
(④⑤略)

イ. ⭕ 船員職業安定法6条7項の条文のとおりです。
第六条 (①〜⑥略)
 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
(⑧〜⑯略)

(3)
ア. 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
イ. 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

【模範解答】 「2」(ア⭕・イ❌)

【かってに解説】 
ア. ⭕ 船員職業安定法44条1項のとおりです。
第四十四条 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
 船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。

イ. ❌ 船員職業安定法62条1項の規定によれば、船員派遣事業を廃止したときは遅滞なく届出をすることになっています。
第六十二条 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、第五十五条第一項の許可は、その効力を失う。

(4)
ア. 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに選任派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。
イ. 船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

【模範解答】 「1」(ア⭕・イ⭕)

【かってに解説】 
ア. ⭕ 船員職業安定法71条2項の条文のとおりです。
第七十一条 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。

イ. ⭕ 船員職業安定法63条の条文のとおりです。
第六十三条 船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。

(5)
ア. 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
イ. 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。

【模範解答】 「3」(ア❌・イ⭕)

【かってに解説】 
ア. ❌ 船員職業安定法施行規則23条3項の規定によれば、許可の有効期間は「三年」ではなく「五年」です。
第二十三条 法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。
 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。
 前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
 第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
 無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
 無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

イ ⭕ 船員職業安定法37条の条文のとおりです。
第三十七条 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。


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