2.法令の規定を参照した次の(ア)〜(オ)について、正しい場合は⭕を、誤っている場合には❌を、解答欄に記入せよ。
(ア)船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならないが、これは、総トン数二十トン未満の船舶についても適用される。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 商法686条2項によれば、総トン数20トン未満の船舶には適用されない。
第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(略)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
(イ)船舶の抵当権は、その属具には及ばない。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 商法847条2項の規定によれば、船舶の抵当権は「属具」にも及ぶ。(属具は船舶の従物であると推定されるため(商法685条))
第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
2 船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
3 船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
(ウ)船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 商法697条2項の条文のとおりです。
条文の規定通り、船舶管理人は基本的には船舶共有者の中から選任されます。しかし共有者以外の者も選任することができます。その代わり、共有者全員の同意が必要となるわけです。
第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代表権の消滅についても、同様とする。
4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
(エ)船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならず、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行わなければならないが、各船舶共有者の承認は必要ない。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 商法699条2項の規定により、一定期間の船舶利用に関する計算には船舶共有者の承認が必要です。
第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。
(オ)船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任は負わない。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 商法709条後段の規定により、船長は職務代行者の選任について、船舶所有者に対して責任を負います。
第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。

