3.船員法第1条第2項で規定する同法の適用を受けない船舶について、どのような船舶が該当するか、3つ挙げよ。なお、解答に際し、同項各号に掲げる船舶の区分ごとに挙げられるものは1つまでとする。
【模範解答】
① 総トン数5トン未満の船舶
② 湖、川又は港のみを航行する船舶
③ 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
④ ①〜③に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
【かってに解説】 船員法1条2項の規定のとおりです。
第一条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
② 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの (③略)

