1.法令の規定を参照した次の文章中の( )に入る適切な語句を下線の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、1つの語句につき選択出来るのは2回までとする。
【語群】
①、船員労務官 ②、出向前 ③、10 ④、海員 ⑤、予備船員 ⑥、港湾法(昭和25年法律第218号)⑦、労務管理責任者 ⑧、勤務管理員 ⑨、発航前 ⑩、職員 ⑪、事前 ⑫、3 ⑬、5 ⑭、8⑮、部員 ⑯、14 ⑰、15 ⑱、港則法(昭和23年法律第174号) ⑲、40 ⑳、72 ㉑、運航管理者 ㉒、20 ㉓、海岸法(昭和31年法律第101号) ㉔、機関長
(1)この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び( ア )並びに( イ )をいう。
【模範解答】 ア:④ 海員
イ:⑤ 予備船員
【かってに解説】 船員法1条1項の条文のとおりです。
第一条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
② 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
③ 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
(2)この法律に規定する「港のみを航行する船舶」の港の区域は、( ウ )に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
【模範解答】 ウ:⑱ 港則法(昭和23年法律第174号)
【かってに解説】 船舶法1条3項の条文のとおりです。
第一条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
② 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 湖、川又は港のみを航行する船舶
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
③ 前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
(3)船長は、国土交通省令の定めるところにより、( エ )に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
【模範解答】 エ:⑨ 発航前
【かってに解説】 船舶法8条の規定のとおりです。
第八条 船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。
(4)船員の1日当たりの労働時間は原則として( オ )時間以内、1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について原則として平均( カ )時間以内である。
【模範解答】 オ:⑭ 8
カ:⑲ 40
【かってに解説】 船員法60条1項・2項の規定のとおりです。
第六十条 船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。
② 船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。
③ 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。
④ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。
(5)船舶所有者は、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載した記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であって国土交通省令で定めるものを管理させるため( キ )を選任しなければならない。
【模範解答】 キ:⑦ 労務管理責任者
【かってに解説】 船舶法67条の2第1項の規定のとおりです。
第六十七条の二 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。(②〜⑤略)
第六十七条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。(②③略)
(6)船舶所有者が、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について( ク )日であり、原則連続した勤務3箇月を増すごとに( ケ )日計上される。
【模範解答】 ク:③ 10
ケ:⑫ 3
【かってに解説】 船舶法75条2項の規定のとおりです。
第七十五条 前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務六箇月について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。
② 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務六箇月について十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。(③④略)

