【海事代理士・過去問】令和5年_2.民法①

法令別過去問
1.次の文章は、民法の条文である。___に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、___の請求により、失踪の宣告をすることができる。

【模範解答】 「利害関係人」

【かってに解説】 民法30条1項の条文どおりです。
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(2)占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が___を提起したときは、この限りでない。

【模範解答】 「占有回収の訴え」

【かってに解説】 民法203条の条文どおりです。
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

(3)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の___年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

【模範解答】 「二」

【かってに解説】 民法375条1項の条文どおりです。
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

(4)養子となる者が___歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

【模範解答】 「十五」

【かってに解説】 民法797条1項の条文どおりです。
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

(5)受任者は、委任の本旨に従い、___の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

【模範解答】 「善良な管理者」

【かってに解説】 民法644条の条文どおりです。
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


民法は範囲が広く、どこから手を付けたらいいのかわからない感じがします。出題範囲もまんべんなく出題されているようです。既学習者の方ならひと通り条文を確認する感じでよいかと思います。初学者の方は民法の基本書を一冊学習して民法とはどのようなものかという理解に努めるのがよいのかと思います。

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