【海事代理士・過去問】令和5年_4.国土交通省設置法①

法令別過去問
1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア〜カの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。

【選択肢】
ア 国土交通省設置法 イ 国土交通省組織令 ウ 国土交通省組織規則 エ 地方運輸局組織令
オ 地方運輸局組織規則 カ 運輸監理部組織規則

(1)地方運輸局の設置について規定する法令

【模範解答】 「ア 国土交通省設置法」

【かってに解説】 国土交通省設置法は「地方運輸局の設置と所掌事務」について規定しています。

法令名規定事項備考
国土交通省設置法地方運輸局の設置と所掌事務
国土交通省組織令国土交通省の組織を定める
海事局に置かれる9課の設置と所掌事務
運輸支局・地方運輸局の名称、位置・
管轄区域
【9課】
総務課、内航課、外航課、船舶産業課、
海技課、船員政策課、海洋・環境政策課、
安全政策課、検査測度課
国土交通省組織規則国土交通省海事局各課の官の設置
(役職に関すること)
ex) 総務課に海技試験管、油濁保障対策官
検査測度課に船舶検査官 など
地方運輸局組織規則地方運輸局の組織を定める
運輸支局の管轄区域の特例
地方運輸局の内部部局の所掌事務
海事事務所の名称・位置、所掌事務・
管轄区域
神戸運輸監理部の所掌事務
海事振興部・海上安全管理部

神戸運輸監理部海事振興部に貨物・港運課
を設置
法令名と規定内容をザクッとまとめました。

注意!「地方運輸局組織令」は存在しません!!(よくヒッカケで出題されますので注意!)

(2)神戸運輸監理部の所掌事務を規定する法令

【模範解答】 「オ 地方運輸局組織規則」

【かってに解説】 神戸運輸監理部の所掌事務については、「地方運輸局組織規則」で定められています。
(1)の表もご参照ください。

(3)運輸支局の名称及び位置を規定する法令

【模範解答】 「イ 国土交通省組織令」

【かってに解説】 運輸支局・地方運輸局の名称、位置・管轄区域については「国土交通省組織令」で定められています。(1)の表もご参照ください。


法令とその規定事項、所掌事務と担当部署については暗記するしかありません。
「地方運輸局組織令」という法令名がよくヒッカケで出てきていましたが、存在しませんので要注意です。

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