2.次の文章について、正しい場合は解答欄に⭕を、誤っている場合は解答欄に❌を記入せよ。
(1)国土交通省海事局において、船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関する事務を所掌しているのは、安全政策課である。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 国土交通省組織令144条8号で規定されています。
第百四十四条 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
(2)国土交通省海事局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、海技課である。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 海事局で「海事代理士に関する事務」を所掌しているのは「総務課」です。(国土交通省組織令143条6号)
第百四十三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
四 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
六 海事代理士に関すること。
七 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
十 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(3)地方運輸局において、港湾運送及び港湾運送事業の発展、改善及び調整に関する事務を所掌しているのは、海事振興部又は海事部である。
【模範解答】 「⭕」
【かってに解説】 地方運輸局組織規則8条3号(海事振興部)・10条(海事部)の規定どおりです。
第八条 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
三 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四 海事代理士に関すること。
五 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
六 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
八 モーターボート競走に関すること。
九 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
十 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
十一 船員の教育及び養成に関すること。
第十条 海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
(4)地方運輸局において、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関する事務を所掌しているのは、海上運送部又は海事部である。
【模範解答】 「❌」
【かってに解説】 「海上安全環境部」と「海事部」です。(地方運輸局組織規則9条10号・10条)
第九条 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
二 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
三 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
四 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
五 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。
六 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
七 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
八 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
九 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
十 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十一 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十二 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
第十条 海事部は、第八条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

