【海事代理士・過去問】令和5年_1.憲法①

1.憲法
1.次の文章は日本国憲法の条文である。___に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける___を有する。

【模範解答】 「権利」

【かってに解説】 憲法26条1項の条文どおりです。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(2)すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、___されない。

【模範解答】 「差別」

【かってに解説】 憲法14条1項の条文どおりです。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(3)国会は、国権の___であつて、国の唯一の立法機関である。

【模範解答】 「最高機関」

【かってに解説】 憲法41条の条文どおりです。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

(4)衆議院議員の任期は、___とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

【模範解答】 「四年」

【かってに解説】 憲法45条の条文どおりです。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(5)内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、___以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

【模範解答】 「十日」

【かってに解説】 憲法69条の条文どおりです。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


憲法に初めて触れる方は条文をよく読むことが学習のベースになると思います。
他資格で憲法の学習経験がある方は、ざっとおさらいすれば憲法の学習時間と特に取る必要はないかもしれません。

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