【海事代理士・過去問】令和5年_5.船員法②

法令別過去問
2.法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには⭕を、誤っているものには❌を解答欄に記入せよ。

(1)船長は、国土交通省令で定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。

【模範解答】 「❌」

【かってに解説】 「船長」ではなく「船舶所有者」です。(船員法58条の2)
第五十八条の二 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。

(2)船舶所有者は船員に与える休息時間を1日について2回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以内としなければならない。

【模範解答】 「⭕」

【かってに解説】 船舶法65条の3第2項の規定のとおりです。
第六十五条の三 船舶所有者は、休息時間を一日について三回以上に分割して船員に与えてはならない。
 船舶所有者は、前項に規定する休息時間を一日について二回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を六時間以上としなければならない。(③略)

(3)有給休暇を与えるべき時期及び場所については、船長と船員との協議による。

【模範解答】 「❌」

【かってに解説】 「船長」ではなく「船舶所有者」と船員との協議によります(船員法77条1項)。
第七十七条 有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者船員との協議による。
 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。

(4)船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

【模範解答】 「⭕」

【かってに解説】 船員法83条1項の規定のとおりです。
第八十三条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(5)船舶所有者は、いかなる場合においても妊娠中の女子を船内で使用してはならない。

【模範解答】 「❌」

【かってに解説】 船員法87条1項1号の規定のとおり、妊娠中の女子からの申出があり、支障がないことを医師が認めたときには作業に従事することができます。
第八十七条 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。
  国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。
  女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。
 船舶所有者は、出産後八週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後六週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
 船舶所有者は、第一項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。

(6)国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関して船員法又は船員法に基づく命令に違反したときは、救命艇手適任証書の返納を命ずることができ、返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。

【模範解答】 「❌」

【かってに解説】 船員法118条4項の規定により、返納を命ぜられた日から1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができます。
第百十八条 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。
 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。
 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。
  国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
  国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
 国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
 国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。
 前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(7)船舶所有者は、船員法、労働基準法、船員法に基づく命令、労働協約、就業規則等を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

【模範解答】 「⭕」

【かってに解説】 船員法113条1項の規定のとおりです。
第百十三条 船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。(②③略)

(8)船舶所有者は、船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、期間の損傷その他の海難が発生したときに該当する場合には国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

【模範解答】 「❌」

【かってに解説】 船員法19条1号の規定のとおり、「船舶所有者」ではなく「船長」です。
第十九条 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
  船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  人命又は船舶の救助に従事したとき。
  無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
  船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
  予定の航路を変更したとき。
  船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。


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